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源泉徴収票、出し方
こんにちは。 支払い金額5,699,483円 給与所得控除の金額4,016,800円 所得控除の合計1,143,246円 この場合、源泉徴収税額はいくらですか? また、社会保険料等の金額と、生命保険料の控除額はどのような関係ですか? (一行目の控除額とかが変わればこれらも変わりますか?) 宜しくお願い致します。
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4,016,800円から1,143,246円を引いて1000円未満を切りすてると2,873,000円になります。この金額に所得税がかかります。 2,873,000円*0.1-97,500=189,800円 が源泉所得税になりますが,実際には復興特別所得税も源泉徴収されますから 189,800円*1.021=193,700円(100円未満切り捨て) が源泉徴収税額になります。 なお,住宅借入金等特別控除を受ける場合には189,800円からその額を引いた額に1.021を掛けてください。 > 社会保険料等の金額と、生命保険料の控除額はどのような関係ですか? 特に関係はない。独立したものです。 社会保険料等の金額とは,毎月の給料から天引きされた厚生年金,健康保険,雇用保険の合計額で,他にも保険料控除申告書に書いたものがあればそれも含まれる。 生命保険料の控除額とは,保険料控除申告書で申告した金額です。
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- kitiroemon
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「給与所得控除」の額は、給与支給額が決まれば自動的に計算されます。所得税法で決められた額です。 「所得控除」の額は、個人ごとの状況で決まるもので、人によってどんな控除がどれだけの額あるのかは異なります。以下のようなものの合計額です。 ・だれにでもあって同額なのが「基礎控除」。 ・給与所得者ならだれにでもあるのが「社会保険料控除」で、これには健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が含まれます。たいていは毎月の給与から天引きされているものです。 ・さらに、年末調整の際に、生命保険料控除申告書に何かしら記入して提出すると「生命保険料控除」「地震保険料控除」などが発生します。 「支給総額」から、「給与所得控除」と「所得控除」を引いたものが課税所得ですから、「所得控除」が多くなれば課税所得が減ることになって、源泉徴収税額は少なくなります。