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主人の源泉徴収票についての疑問と確認
- 主人の源泉徴収票について疑問があります。所得控除の合計額が未記入であり、会社側が確定申告をしているか心配です。また、給料以外に還付金がないかも気になります。
- 主人が働いている会社からは1年分の源泉徴収票を受け取りましたが、所得控除の合計額が未記入です。会社側がちゃんと確定申告をしているか心配です。また、給料以外に還付金があるのかも疑問です。
- 主人の源泉徴収票には所得控除の合計額が未記入であり、会社側の確定申告の有無や給料以外の還付金の有無について心配です。私はパートで扶養範囲で働いているので、税金に関する情報を正しく把握したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
扶養が3人の場合、給料の支給額(非課税分の交通費を除いた)から社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険料)を引いた月収が205000円未満だと毎月の所得税も引かれません。 もともと、引かれていなければ還付もありません。 還付がないということは、その可能性がありますね。 なお、「源泉徴収税額が0円」だから所得税を払っていなかった、というのは間違いです。 そこの数字は、年末調整(確定申告ではありません)されていなければ給料天引きした所得税の合計額、年末調整されていればその結果(精算後の)所得税の金額が記入されます。 たとえ、引かれていた場合でも、年末調整の結果「源泉徴収税額0円」になり、引かれた所得税が全額還付されるということはよくあります。 特に、ご主人のようにローン控除がある場合はなおさらです。 >所得控除の額の合計額が未記入なのが気になります。 確かにそれはおかしいです。 会社が年末調整すれば必ず記入されます。 まあ、でもそれ以外は間違っていません。 住宅借入金等特別控除可能額も記載されていますので、年末調整されていますね。
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- ma-fuji
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No.5です。 >給料明細を確認してみたら、所得税が引かれている月が数カ月ありましたが それだったら、前に回答したようにその所得税分が年末調整で還付されているはずです。 還付された結果、「源泉徴収税額」が0円になったということです。
- hata79
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ご主人にかかる税金を計算してみます。 給与所得控除後の額1,950,800円 引く額 社会保険料控除額 401,057円 生命保険料控除額 46,688円 配偶者控除額 380,000円 扶養控除額 380,000円×2=760,000円 基礎控除額 380,000円 上記合計 1,967,745円(所得控除の額の合計額です。記載がなくても年末調整がされてないということではありませんから、心配無用です) 1,950,800円ー1,967,745円=マイナス マイナスですから課税される所得がありませんので、税額はゼロです。 サラリーマンが会社で税金の精算をしてもらう制度は年末調整と言います(確定申告ではありません)。 上記の数字からは既に旦那様の年末調整はされてますね。 また、配偶者控除と扶養家族が二人いることから、毎月の給与から天引きされる源泉所得税が発生してない可能性があります。 年末調整による還付金とは「一年間の給与から毎月天引きされた所得税の合計」と「年末調整の結果、一年間の収入に対して納める額」との微調整です。 一度毎月受け取ってる給与明細をごらんになってください。 源泉所得税が「ゼロ」になってませんか。 それですと天引きされた所得税の合計が「ゼロ」なので年末調整で還付される額は発生しようがありません。 言い方を変えますと「払ってないお金のお釣りはない」ということです。 なお住宅取得特別控除額は、住民税額から控除されます。 私の表現の仕方等では不明の点があるかもしれませんが、おそらく他の回答者からよりわかりやすい回答がつくことと思います。
お礼
確定申告じゃなく年末調整なのですね。 無知ですみません。 詳しい回答どうもありがとうございました。
- wakko777
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源泉徴収額 0円 = 税金を払っていない。 なので、還付金があるはずがありません。
お礼
>源泉徴収額 0円 = 税金を払っていない。 そう言うことなのですね。 全くわかってなかったです。 どうもありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>会社側はちゃんと確定申告しているのでしょうか… 会社が社員の確定申告をすることはあり得ません。 会社がするのは「年末調整」。 >所得控除の額の合計額 未記入… ちょっと良く分かりませんね。 >それから私はパートで扶養範囲で働いています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm どちらの範囲か良く見極め、夫の確定申告書に記載すればよいです。 しかし、 >子供は小学生2人です… ・給料所得控除後の金額 1950800円 --------------------------------- ・基礎控除 38万 ・社会保険料等の金額 401057円 ・生命保険料の控除額 46688円 ・配偶者控除 (として) 38万 ・扶養控除 2人分 76万 ・所得控除の額の合計額 1,967,745円 --------------------------------- ・課税所得 -16,945円→課税なしということ 確定申告の必要はなさそうです。 >主人の所得の場合還付金はないのでしょうか… 日本語で「還付」とは、一度払ったものが返されることです。 源泉徴収額 0円では、確定申告をしても返ってくる原資がありません。 >それと、会社から給料以外に還付金など戻ってきていないのですが… 月々の給与から、所得税は引かれていたのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しい回答どうもありがとうございました。 所得税が1度でも引かれていたら 戻ってくるということなのでしょうか? 給料明細を確認してみたら数カ月ですが引かれていました。 再度質問して申し訳ありませんが よろしくお願いします。
- hatsukari
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所得控除の額の合計額が未記入なのははっきりと分かりませんが、給料所得控除後の金額を上回っているからではないかと思います。 還付金が無いと言う事ですが月々の給与からの源泉徴収額が0ではないかと思われます。 給与・賞与から概算の所得税を控除して、それを扶養や保険を計算して年間の所得税を計算し取りすぎていたら還付、少なければ徴収するのが年末調整です。 会社の計算(年末調整)はあっています。
お礼
わかりました。 会社は年末調整しているようですね。 安心しました。 どうもありがとうございます。
お礼
わかりやすい回答どうもありがとうございました。 給料明細を確認してみたら、所得税が引かれている月が数カ月ありましたが ほとんどが引かれていませんでした。