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源泉徴収票について
今年7月までは事業所得で8月から給与所得となり、年末調整のあとに確定申告も必要だと言うことを教えてもらいました、そこで保険(国民年金)なども1年間の保険料を記入ということを教えてもらいました。 そこで気になったのが、8月から12月まで、給与所得は4ヶ月しかないので給与所得控除後の金額から保険など所得控除の合計額を引くと源泉徴収税額がマイナスになります。そういう場合所得税額はどうなるのでしょうか?無知ですいません。
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- kamehen
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回答No.1
給与所得控除後の所得金額より、所得控除額が多くなる場合は、単に課税所得金額が0円となるだけで、源泉徴収された所得税の全額が還付されるだけの事です。 ただ、年末調整で引ききれなかったとしても、源泉徴収票に記載されれば、それが各種所得控除額の証明額となりますので、確定申告の際には、改めてその全額が控除される事となります。 ただ、事業所得の方で、所得が出ていれば、年末調整ではいったん還付してもらっても、確定申告の際には、納付しなければならない、という事になるかもしれませんので、年末調整の際には、あえて国民年金等については申告せずに、確定申告の際に控除証明書を添付して、控除を受ける、という選択肢もあるものと思います。