- ベストアンサー
配偶者の不動産収入について
妻は専業主婦で、私の扶養家族となっており、会社から扶養手当ももらっています。しかし、今度、投資用に中古マンションを購入する予定でおります。 いろいろ本を読んだのですが、 ”年間いくら以上収入があると対象から外れるのか” このラインがどの金額を言っているのかよくわからず、外れるのであれば、私の会社に申告が必要になるので、事前におえておきたいと考えております。 ・配偶者控除から外れるライン ・健保の扶養対象から外れるライン の考え方の違いがあるように感じるのですが、 経費の扱いに違いがあるのでしょうか いろいろな本を読みかじったせいか、いまいち飲み込めておらず困っております。 どなたか教えて頂けると助かります。 また、青色申告にすると、控除があるため、配偶者控除からは無条件に外れてしまうようですが、青色申告しなければ、配偶者控除対象のままでいられるということなのでしょうか このあたりも、会社の手当てと天秤にかけて考えたいと思っております。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>・配偶者控除から外れるライン 税金の扶養親族や配偶者控除のラインは所得38万以下です。 ただ配偶者特別控除があり所得38万を超えて76万未満は所得に応じて幾らかの控除が受けられます。 >・健保の扶養対象から外れるライン 会社の健康保険にお聞き下さい。健康保険組合ごとに独自基準が認められています。 >の考え方の違いがあるように感じるのですが、 >経費の扱いに違いがあるのでしょうか そもそも法律では明確に基準を定めていないから決まった基準がないのです。 大抵は厚生労働省(実際は旧厚生省)の通達による基準を採用するところが多いですけど。 >また、青色申告にすると、控除があるため、配偶者控除からは無条件に外れてしまうようですが 何か勘違いされていると思います。 青色申告に関係して配偶者控除等になれないのは「青色事業専従者」です。 つまり青色申告して事業をしている人と生計を一つにしている配偶者や親族で青色申告している人から給与をもらっている15才以上の人が「青色事業専従者」です。 妻が一人で不動産経営をして青色申告している状況であれば、該当する人はいないでしょう。 妻自身は所得38万以下であれば御質問者の扶養に入れます。
その他の回答 (2)
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
#2です 失礼しました 青色申告自体は可能ですね http://www.kinzou.com/fudousan.html 控除額などの差でした...m(_ _)m
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
配偶者控除の簡単な説明です http://www.taxanser.nta.go.jp/1190.htm 青色申告は関係ないでしょう 事業規模にならなければしたくても出来ません 事業規模=部屋の貸付であれば10室以上、家の貸付であれば5棟以上の貸付があれば事業的規模となります。 マンションの1-2室は確定申告になります
お礼
↑↑↑↑↑ 上記の補足はwakabastが記入しております 補足欄に記入するのではなく、お礼欄に記入するべきでした m_inoueさん、申し訳ありません。
補足
私の勘違いかもしれませんが、不動産所得の場合、事業的規模にかかわらず、青色申告できませんか? ただ、おっしゃるとおり、事業的規模ですと青色申告特別控除が10万円ではなく65万円になる特典が発生しますが。 >http://www.taxanser.nta.go.jp/1190.htm ありがとうございます。早速、我が家に適用してみますと、、、 私の妻の場合、給与所得が0なので不動産所得が38万円以下ならば、配偶者控除を受けられるということになるようです。 不動産所得ですから、経費を引いた課税所得が38万円以下(青色申告特別控除10万円を考慮すると48万円)であれば配偶者控除対象になる。 あっているでしょうか??
お礼
>何か勘違いされていると思います。 >青色申告に関係して配偶者控除等になれないのは「青色事業専従者」です。 おっっしゃるとおりです。失礼致しました。 控除対象配偶者の要件には入っているのは「青色事業専従者」ですね