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年末調整で私はどんな配偶者
こちらのサイトでもいろいろ調べたのですが、よくわからないので、質問します。 ここに同じ質問があるよ!でも良いので、みな様のアドバイスをお願いいたします。 昨年末に11年9ヶ月勤めた会社を退職しました。 勤怠が20日締めですが、仕事納めの28日まで働いたため、残業分と日割りされた給与約20万を今年の1月に受け取りました。 また、退職金もなんだか2回に分割されて、80万弱と40万ほど今年に入って受け取りました。 失業保険は日額8,000円ほどを150日間給付されました。 今は完全に専業主婦ですが、このような場合私は 1.控除対象配偶者かつ配偶者特別控除対象 2.控除対象配偶者で配得の対象外 3.控除対象配偶者でなく、配得の対象 4.控除対象配偶者、配偶者特別控除どちらにも該当しない のどれになるのでしょうか? 無知・無学で申し訳ございません。 なんとな~~~く、確定申告しなければならないことは理解しています。 結婚したのは去年の6月です。
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質問者が選んだベストアンサー
今年の年末調整で、夫の控除対象配偶者として申告してよいものかどうかの ご質問ですね。 控除対象配偶者とは、自己の妻または夫で年末現在で生計を一にする人であって、 その年中の合計所得金額が38万円以下である人を指します。 2002年中の給与収入が20万円程度ということでしたら、給与所得控除後の 所得金額は0ということになります。 また、退職金は「退職所得の源泉徴収票」の収入金額で120万円程度でしたら、 退職所得控除後の所得金額はこれまた0になります。(勤続年数20年以下ですと、 40万円×勤続年数の退職所得控除額がありますので。) さらに、雇用保険の失業給付は非課税所得です。 よって、10tomushiさんの2002年中の合計所得金額は0と思われますので、 夫の控除対象配偶者かつ配偶者特別控除(所得税ベースで38万円の控除額)の 対象となる3番に該当します。 (夫の合計所得金額は1000万円以下という条件を満たしておられるでしょうから、 配偶者特別控除(配特)も受けられるものと判断しました。)
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- iiy
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No.3で3番に該当するとしましたが、控除対象配偶者かつ配偶者特別控除の 対象は1番でしたね。 また、確定申告には「給与所得の源泉徴収票」が必要になりますが、それに記載 されている「源泉徴収税額」があれば、本来の所得税が非課税であることにより、 全額還付の対象になりますので、申告されたほうがよいでしょう。
- mimidayo
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会社から、源泉徴収票を確認したほうがよいですよ。 その金額で当てはめれば、該当するかしないかは、わかります。 まず、所得に失業保険は含まれません、ただし、失業保険受給期間は、ご自身で、国保などに加入する。(終わっているようですから関係ないですね。) それから、現在働いていないとのことですから、前の会社からの所得分の源泉徴収をもらって、確定申告をしなければいけません。これは、 控除対象配偶者、配偶者特別控除とは関係なくです。 参考になりそうなHPはりますので、源泉徴収票を確認してみてください。 書かれている、数字からですと、誤る可能性がありますので、確認したほうがよいです。 http://www.sendai.nta.go.jp/taxcalc/syotoku_08.html http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010625mk11.htm http://www.mco.ne.jp/~nttunion/taisyokukin/taisyokukin.html
お礼
回答ありがとうございます。 確定申告もなんだか面倒な気がしますが、(納税の)義務を果たしたのだから、ちゃんと権利も主張しないと!ですね。 参考にさせていただきます。
- 9Qoo9
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う~ん、むずかしい。っていうか分かりません。 税務署に電話で聞くのが一番早いような気がしますが・・・。 すみません、答えにはなっていませんね。
お礼
かいとうありがとうございます。 そうなんです、難しんです・・でも、税務署とかしきい高くないですか? 他の方の回答も参考にします
お礼
> 今年の年末調整で、夫の控除対象配偶者として申告してよいものかどうかの >ご質問ですね。 おっしゃるとおりです。 主人の所得はもちろん1000万以下の普通のサラリーマンですので、 両方該当する1番ですね(次の書き込みも参考にしました) 私の稚拙な質問の意図をくみとり、詳しい説明ありがとうございました。 さっそく、主人に連絡します。