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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:発起人の出資の履行(会社法第36条)の解釈)

発起人の出資の履行(会社法第36条)の解釈

このQ&Aのポイント
  • 会社法第36条について教えてください。
  • 発起人の出資の履行(会社法第36条)の解釈について知りたいです。
  • 会社法第36条第3項にある「当該出資の履行をすることにより」の部分の解釈について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 会社法第35条では ・・・払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすること により設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗するこ とができない。 と規定されていて、ここで「出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主と なる権利」という文言が出てきます。 第36条第3項は、未だ履行義務を果たしてない発起人が、他の発起人が指定した 期日を過ぎても履行義務を果たさなければ、設立時発行株式の株主となる権利を 失う旨を規定していますが、ご質問の条文の文言は第35条の流れを受けたものだと 思います。

sinsyujin
質問者

お礼

お礼が遅れてもうしわけありません。 文言の区切り方が自分は 「当該出資の履行をすることにより/設立時発行株式の株主となる権利を失う」 と区切って考えてしまいましたが、実際は 「当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を/失う」 ということなのですね。 すっきりしました。ありがとうございました。

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