※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法623条2項について)
会社法623条2項の解釈について
このQ&Aのポイント
会社法623条2項は、有限責任社員の債務弁済責任について規定しています。
また、有限責任社員が配当額を受け取った場合、超過した金額についても債務弁済責任を負います。
これらの規定は、持分会社の負債を保護し、社員の責任を明確化するために設けられています。
初学者レベルの者です。
当該条文は、下記のとおりに解釈すればよいでしょうか。
よろしくお願いします。
(社員の責任)
第五百八十条 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
2 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
(社員の抗弁)
(有限責任社員の利益の配当に関する責任)
第六百二十三条 持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2 前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。
記
有限責任社員にとって、「まだ持分会社に履行していない出資額」と「配当額で利益額を超過して受け取った分」は、本来、当該持分会社の財産であるのだから、その分についても、これ(当該持分会社)に対する債権者へ、連帯して弁済する責任を負う。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 またよろしくお願いいたします。
補足
「配当額に相当する金銭を会社に返還する義務があり,(623条1項) 債権者に対しては超過額について直接に責任を負う。(623条2項) というようにちょっと金額が違っていること」 について今一度ご教示いただけませんでしょうか。 お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、よろしくお願いいたします。