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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法623条2項について)

会社法623条2項の解釈について

このQ&Aのポイント
  • 会社法623条2項は、有限責任社員の債務弁済責任について規定しています。
  • また、有限責任社員が配当額を受け取った場合、超過した金額についても債務弁済責任を負います。
  • これらの規定は、持分会社の負債を保護し、社員の責任を明確化するために設けられています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

そのような理解でよいが, 配当額に相当する金銭を会社に返還する義務があり,(623条1項) 債権者に対しては超過額について直接に責任を負う。(623条2項) というようにちょっと金額が違っていることに注意すべきです。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 またよろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

「配当額に相当する金銭を会社に返還する義務があり,(623条1項) 債権者に対しては超過額について直接に責任を負う。(623条2項) というようにちょっと金額が違っていること」 について今一度ご教示いただけませんでしょうか。 お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、よろしくお願いいたします。

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