• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法52条2項について)

会社法52条2項の「第二号において同じ。」の意味は?

このQ&Aのポイント
  • 会社法52条2項には、「次に掲げる場合には、発起人及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。」とあります。
  • 質問者が疑問に思っているのは、「第二号において同じ。」が何を意味しているのかということです。
  • もし「2号の場合にも適用する。」の意味であれば、同文言は不要だという疑問を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

>もし「2号の場合にも適用する。」の意味であれば、「次に掲げる場合」とあり、これ(次に掲げる場合)は、「1号」「2号」の場合を指すので、同文言(「第二号において同じ。」)は、不要であるように思えるのですが。  「次に掲げる場合」というのが、「1号」だけを指すという解釈をされないために、このような書き方をしています。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございます。 おかげさまで、納得できました。 また、何卒よろしくお願いいたします。