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定款の承認と出資金の払い込みについて

初めて質問させていただきます。 質問内容について素人名もので的外れな事を言うかもしれませんが悪しからず・・・ 当方、法人と個人の共同出資で株式会社を設立しましたがいろいろな問題が発生し、出資金の払い込みが完了していません。 現状を詳しく説明するのが難しいのですが現時点で教えていただきたいことは (1)定款に記載されている出資者が出資の履行を完了していないのに定款が認証されるのでしょうか? (2)会社法第34条2項「払い込みは、発起人が指定する銀行等・・・」とありますがこの銀行は双方の発起人が同意の上、指定した銀行でなければならないのでしょうか? (3)会社法第36条1項「発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には・・・」について出資の履行をしていないとする日付は会社設立日でいいのでしょうか?それともほかに決められているのでしょうか? 長々しくなりましたがひとつでもご存知の方がいましたらご回答のほどよろしくお願いします。

みんなの回答

  • pyon_chan
  • ベストアンサー率46% (81/174)
回答No.2

(1) 出資の履行と定款認証は別次元で考えるべきです 出資証明は設立登記申請書の添付書類であり 定款(認証済み)も同様に設立登記申請書の添付書類であるため 定款認証時に出資を履行している必要はありません 定款の原稿だけ公証人役場に持っていけば認証されます (2) 法律上そのように規定されてますし駄目と考えるべきと思います 発起人会議事録で指定銀行を記載する必要がありますし、出資証明には 銀行名がわかるように通帳等のコピーが必要とされますので 法務局にはねられると思います (3) 出資の履行が完了しなければ設立登記ができないはずなので 会社設立日(原則として登記申請日)の前日までですね (1)は自信ありですが(2)(3)はちょっと自信なしです もしより詳しい方の回答があればそちらを参照してください

回答No.1

定款を各出資人が了解して認証され、「この定款にて意義は無しということを認める」と、ガチッと決まった後で、「では合意のとおり、出資の上に登記」というのが手順ですから、まず定款が認証されてから出資金の振込をして登記という手順なので、(1)は当然認証されますね。認証されないうちに出資というのは基本からいえば変でしょう。 (2)は登記の際に本人、または委任状が必要ですから、当然事前に同意していなくては払い込みされようがないのではないでしょうか? (3)は定款認証され、出資金の支払いの証明(預金通帳の写しなど)を添えて、確かに出資されていますという証拠を付けた上で登記ですから、出資を履行されていないとそもそも登記できませんよね?「設立日」はいつまでたっても訪れないことになります・・よね?適当な日を切るしかないように思えますけど。

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