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会社法 出資の履行 払い込み 相殺

会社法208条の3項、246条の2項、281条の3項の違いが良く分かりません。 相殺ができる場合とできない場合の違いが? 出資の履行と、払い込みとの違いもピンと来ません。 うまく的を得て質問ができているかもちょっと不安ですが、どなたか教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

 募集株式の発行等(ちなみに新株を発行しないで、あるいは新株の発行とともに自己株式を交付する場合もあるので発行「等」となっています。)の引受人と新株予約権の行使者とは、最終的には株主になるという点は共通しています。ですからこの場合の払込(現物出資の場合は給付)の性質はまさしく出資であり、資本充実の原則から、たとえ会社が承認したとしても相殺することはできません。(会社法第208条3項、第281条3項)  一方、新株予約権が「有償」で発行された場合、払込期日までに払込をしないと新株予約権を行使することはできません。(第246条3項)この場合の払込というのは、新株予約権の割当を受けることについての対価の支払であって、出資そのものではないので(出資するのは新株予約権を行使するとき)、会社の承認があれば相殺をすることができます。(第246条2項)

normal1997
質問者

お礼

ありがとうございます。 すっきりしました。 

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