• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法124条4項の内容について)

会社法124条4項の内容について

このQ&Aのポイント
  • 会社法124条4項の内容が理解できません。具体的に、「基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合」とはどういうことか教えてください。
  • 「ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。」で、「当該株式の基準日株主の権利を害する」場合として、どのようなことがあるのでしょうか。
  • 株式会社の株主総会や種類株主総会において、基準日株主が行使することができる議決権について理解できませんでした。なお、基準日株主の権利を害することはできないとされています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「株主が行使することができる権利」は、議決権の行使だけでなく、配当請求権などもあります。 権利は、124条1項に定められている原則から、「基準日株主」が行使できるわけです。 しかし、そのうちの「議決権」のみについては、「基準日後に株式を取得した者を株主として取り扱うことができる」ということを定めたのが、124条4項本文です。これが(1)の答え。 具体的には、基準日後にAからBに株式の譲渡がなされたような場合です。基準日株主はAですから、株主権の行使は原則としてAが行使しますが、株主総会おける議決権は、総会時に利害関係を持っている(から会社の行く末などについても真剣である)Bが行使した方がいいとも言えるので、会社が(手間その他のデメリットには目をつぶって)そっちの方がいいと認めれば、Bが議決権を行使することになります。 ----- しかし、これはあくまでもAが「それでいい」と言っている場合だけです。AからBに株式の譲渡がなされたのなら、Aは「それでいい」と言う場合もあるでしょうが、「基準日まで保持して議決権を確保したから、その上で次期以降の株主権をBに譲渡したんだ」という場合もあるでしょうし、そもそも譲渡がなされたのかどうか自体争いになっていることもあり得ます。あくまでも原則が「基準日株主が株主権を行使する」ことになっている以上、Aの意思に反してまで「基準日後に株主となった者」に権利を行使させるのは適当でないと立法者は判断しました。 これが、「当該株式の基準日株主の権利を害する場合」の意味で、「Bに権利を行使させることによってAが権利を行使できないという事態になるなら、Aがそのことに同意してない限りダメ。」ということを、法律的に簡潔に表現しているのです。これが(2)の答え。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

「基準日まで保持して議決権を確保したから、その上で次期以降の株主権をBに譲渡したんだ」とは、「基準日まで株主権を保持して確保したのだから、次の基準日の前までは、私(A)に議決権があり、あくまでも、Bのこれ(議決権)は、それ(次の基準日)以降からだ」ということでしょうか。 理解力が足らず、申し訳ありません。 お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

関連するQ&A