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無償でやったのに寄与分を求めたら有償ですか?

故人(親)が生前中、故人の所有するアパートの管理をずっと無償でやっておりました。 長年の無償行為に対して寄与分を請求しています。 今現在兄弟間で遺産相続について決着しておらず、兄弟3人の共有という形で私が引き続き無償でアパート管理をしております。 今回兄弟2人より自分達は過半数だから管理権を移してもらうと言ってきました。 それで、「自分はずっと無償でやって来たのだから兄弟も無償でやらないと納得出来ない」と伝えたところ、「無償でやってきたと言っても寄与分を求めているじゃないか。寄与分を求めたなら有償という意識だという事だ」と言われてしまいました。 (1)無償でやってきた事に対して寄与分を「求めたら」、有償でやったとされてしまうのでしょうか? (2)無償でやってきた事に対して寄与分を「貰ったら」、有償でやったとされてしまうのでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.3

 こんにちは。  ご兄弟は、寄与分の考え方を間違っておられますね。  寄与分とは、今回のケースですと、貴方がアパートの管理に要した費用を、寄与分として返してもらうという考え方ですから、別に貴方が得をしているわけではありません。  つまり、管理に要した費用を寄与分として返してもらうだけで、有償とはいえないですね。 (1)無償でやってきた事に対して寄与分を「求めたら」、有償でやったとされてしまうのでしょうか? ・禅問答みたいになりますが、無償でやってきたから寄与分が請求できるわけです。  結果として、無償でしていたことに要した費用を回収することになりますが、それが寄与分の考え方ですから、これを否定すると寄与分という考え方が成立しません。   ・そして、寄与分を認められると多めに相続ができるわけですが、多めにもらえた分は貴方が管理に要した費用と考えられれば良いですから、寄与分をもらうことによって貴方が儲かっているわけではありません。 (2)無償でやってきた事に対して寄与分を「貰ったら」、有償でやったとされてしまうのでしょうか? ・上記のとおり、本来、管理に要する費用を親御さんからもらって管理するところを、貴方が費用を出して管理されていたわけで、今回、寄与分を請求することにより、貴方が出していた費用相当を回収するわけです。 ・つまり、自分の財産(貴方が負担した管理費用)を回収するだけで、有償で管理したということにはならないですね。  通常、有償とは儲けがあるときに使う言葉ですから、貴方の場合は実費相当額をもらうということですね。儲けている訳ではないです。 ○民法 (寄与分) 第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 (以下略)

emirinn0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >自分の財産(貴方が負担した管理費用)を回収するだけで 私は管理に対して費用を出してはいません。労務提供をしただけで、費用は親が払っていました。親は家賃を貰いその中から必要経費を出すだけで、それ以外の仕事は皆私がやっていました。もちろん税金や経費の振込に至るまで親からその分をもらい私が銀行に行っていました。 それ以外にもアパート経営に必要な事は全部やってきました。 >通常、有償とは儲けがあるときに使う言葉ですから、 では、兄弟も費用は出さず労務提供だけするから管理費を貰っても有償ではないと言う事でしょうか。 私はこの2年間、共同経営になった後も無償でやってきました。 だからこれからも0円でやって欲しいと思ってしまいます。 ご回答者様の考えと兄弟の考えが似ている(費用は出していないのに寄与を請求するのなら労務提供に値段を付けたという事である)ように思います。文章の解釈が間違っているのならごめんなさい。 でも、それでは費用は出さず労務提供のみによる寄与分というのは存在しない事になってしまいませんか? 私が間違っているのでしょうか。

その他の回答 (13)

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回答No.14

 ANo.3です。少し紛らわしい表現がありましたので、補足させていただきます。 ・つまり、裁判により「寄与分」を決めることが民法で想定されていますので、何ら問題はないです。 ↓ ・つまり、 ゛裁判所が゛ 「寄与分」を決めることが民法で想定されていますので、何ら問題はないです。  裁判所に請求して「寄与分」を決めてもらうわけですから、いわゆる裁判をするわけではありません。 ・なお、ご兄弟が相続について裁判を起こされるのでしたら、それとは別に、あなたは家庭裁判所に「寄与分」を決めることを請求するしかないですね。請求の結果どのような判断になるか分かりませんが、協議が整いそうもないようですから。

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回答No.13

 ANo.3です。 >協議でまとまらず裁判で判決を貰うのであれば、「共同相続人の協議」にはならないと思うのですが、それはそれで問題無いのですか? ・先の回答では省略しましたが、民法第904条の2には第2項があり、今回のように協議でまとまらなかった場合の考え方が決められています。引用しますと、 [民法] (寄与分) 第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 とあります。 ・つまり、「寄与分」が協議で決まらない場合は、貴方が家庭裁判所に請求することにより、裁判所が判断することになっています。  つまり、裁判により「寄与分」を決めることが民法で想定されていますので、何ら問題はないです。 >うちの場合、どう考えても協議は無理で(協議中に大喧嘩となり兄弟が暴れて警察を呼ぶまでになったので調停→裁判となりました)、兄弟は「自分達の言う事が聞けないのなら最高裁までやってやる!」と言っています。 ・なるほど。調停が不調になり、裁判になるわけですね。  調停は、いわゆる裁判ではありません。裁判所が間に入って、お互いが納得できる妥協点を見つける手助けをしてくれ、その結果妥協点が見つかれば調停が成立し、成立した内容は裁判の判決と同じ効果を持つというものです。ですから、はっきり言いまして、調停内容がよほど理不尽なものでない限り、調停をしてもらえます。 ・一方、裁判になりますと、(以下私の想像ですが)今回のケースのように、法律に照らし合わせて明らかに無効な訴えをされている場合は、詳しい内容に踏み込まず、訴えに理由がないということで棄却されるんじゃないでしょうか。つまり門前払いですね。  勿論控訴はできますが、(失礼ながら)最高裁まで争う案件とは思えません。  多分、そういう決意だということを比喩的におっしゃったのだとは思いますが…  ご質問文と今までの皆さん(私も含めて)のやり取りを読む限りでは、法律は貴方に味方していると私は感じました。

emirinn0
質問者

お礼

ありがとうございました。 頑張ろう!という気持ちになれました。

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回答No.12

 ANo.3です。 >という事は、「親が生きている間の10年間の管理は無償。親が死んだ後は有償」という最悪なパターンが出来てしまうという事でしょうか?  いえ、私の考えは次のとおりです。 ・生前…あなたの「労務の提供」に対して寄与分(労務の提供に対する見返りです)が認められる可能性がある。(裁判ですから、「可能性がある」と書かせていただきます) ・相続開始後…三人で等しく負担して管理する場合は、金銭等のやり取りは不要ですから結果的には「無償」。どなたかに管理を任される場合は、任せた方が管理される方に自分が負担すべき費用を負担すると言うことで、任せた方については結果的には「有償」 ということです。 ○今回のまとめ ・アパートの管理は相続の前後を通じて、有償でないと管理が出来ません。ですから、生前は貴方が有償で、亡くなられた後は三人で有償で管理していることになります。 ・生前は、アパートの管理を貴方が「労務の提供」という形、いわば家庭内労働でされたわけです。これを無償と考えてしまいますと、そもそも「寄与分」という民法の考え方が成立しません。  例えば、自営業などの場合は、家庭内労働については家族に給与を支払いますから、今回、貴方が要求される「寄与分」は、いわば、今までの家庭内労働の給与をまとめてもらわれるような物と考えていただければよいかと思います。 ・つまり「財産の保全をしてきた労務の提供は無償ではなく、労務の対価を寄与分として請求できるものである」と考えていただくと、考え方がスッキリすると思いますし、もう一度引用しますが、民法第904条の2の意図するところです。 [民法] (寄与分) 第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する "労務の提供" 又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により ゛被相続人の財産の維持゛ 又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 ・つまり貴方は「労務の提供」により「被相続人の財産の維持」を維持されたわけです。まさに、民法の文言に一致しますね。

emirinn0
質問者

お礼

本当に何度もありがとうございました。 よく分かりました。 最後の民法904条の2ですが、 >被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、 協議でまとまらず裁判で判決を貰うのであれば、「共同相続人の協議」にはならないと思うのですが、それはそれで問題無いのですか? うちの場合、どう考えても協議は無理で(協議中に大喧嘩となり兄弟が暴れて警察を呼ぶまでになったので調停→裁判となりました)、兄弟は「自分達の言う事が聞けないのなら最高裁までやってやる!」と言っています。 最後の最後、ご教授願えたら幸いです。

  • walkingdic
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回答No.11

>親の生前、死後で所有者が変わっている事から4が認められる可能性があるのではないかと心配しています それはないとはいえません。詳しい家庭のご事情や経緯を聞いたわけではないので、過去の寄与分が認められるかどうかはなんともお答えいたしかねます。

emirinn0
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 そうですね。最悪の事態にならないように主張して行こうと思います。兄弟から1ヶ月の管理の額を先に聞く。 まずそこだと思います。頑張ります。

  • walkingdic
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回答No.10

>まだ何か間違っておりますでしょうか。 いえ、それでよいですよ。どういう選択をすることになるのかは当事者間で合意できればそれでかまいませんので。

emirinn0
質問者

お礼

ありがとうございます。 >4.過去無償、今後有償 兄弟は準備書面にて私だけが10年管理していた事は認めています。 不動産屋もその旨の陳述書を書いてくれています。 裁判官が兄弟が主張する4を認めない事を祈るしかないですが、親の生前、死後で所有者が変わっている事から4が認められる可能性があるのではないかと心配しています。 裁判官が決める事なので、最悪の事ばかり考えてしまい、やきもきする日々が続きます。

  • o24hit
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回答No.9

 ANo.3です。  ANo.5以降の「お答えと・お礼」と混ざるとややこしいかと思いますので、主に私の回答へのご質問を念頭に書かせていただきます。  色々な方から、色々な意見が来ることになり混乱されるかもしれませんが、ご了承下さい。 ○私見  まず、私の考え方から書かせていただくと、書かせていただいている意図が分かりやすいかと思いますので、その点から… ・現在まで、遺産の分割協議が整わなかったのは、第一義的には御兄弟が、相続における貴方の正当な主張である「労務の提供」に対する「寄与分」を認めないということにあると、私は考えます。  これは、民法の相続の考え方からいっても、まっとうな考え方だと私は確信します。 ・御兄弟が「寄与分」を認めなかったため分割協議が整わず、結果として、相続が終わるまでアパートも三人の共有で管理をしなければならなくなったわけですが、貴方が管理しておられる間は、管理費を出すという申し出をされなかったにもかかわらず、自分達(ご兄弟です)が管理することになって、貴方に管理費を要求するというのは、矛盾しています。 ・しかも、管理費を要求する理由が「寄与分を要求しているから」というのは、相続発生以前と、相続発生以後のアパートの管理の考え方を間違っておられます。  あくまでも、相続発生以前は親御さんの財産、相続発生以後は三人の共有財産です。  ですから、  相続開始以前(親御さんが亡くなる前)のアパートの管理は、親御さんがすることで、それをあなたが「労務の提供」という形で、財産の減少をなくしたわけですから、「寄与分」はそれに対して認められる権利です。  一方、相続開始後(親御さんが亡くなられて以降)のアパートの管理は、三人で等しく負担して行うべきですが、結果的に2年間は貴方だけが「労務の提供」という形で負担されていたわけで、御兄弟が何ら負担をされなかったことは、共同管理としては不公平です。  ですから、今回、御兄弟が管理費を請求されるのでしたら、その金額の2年分を貴方はご兄弟に請求する権利があります。 ・以上から、相続開始以後の管理の仕方を持って、相続以前の「寄与分」を否定するのは筋違いです(詭弁です)。  以上の考え方から、ご質問についてですが、 >親が生存している時は親のものです。ですから、私がやった無償行為は寄与として求めたい。 ですが、親が亡くなった後は、私を含め兄弟のものです。 つまり自分(達)のものなのです。 ・ここまではそのとおりです。私の意図するところです。 >親が生存中は親のものを管理していた。 しかし、死亡後は自分のものを管理しているのだから、無償で当たり前。 そう思うので私の中では矛盾していないつもりなのですが、考え方が間違っていたらご提示願います。 ・「死亡後は自分のものを管理している」のではなく、相続が完了するまでは三人の共同管理になりますから、「死亡後は"自分達"のものを管理している」訳です。 ・ですから、全員が等しく「労務を提供」して管理されるのでしたら、無償でもかまわないと思いますが、どなたかだけが管理されるのでしたら、管理しない方から何らかの負担(今回は金銭)をしてもらうのは、自然なことだと思います。   ・結果的には、貴方が(自然なこととしてされたとは思いますが)無償で管理されたことが、貴方にとっては無償で当たり前という考えになり、一方、ご兄弟は共同管理だから貴方にも負担を求めるということになり、考え方の違いがぶつかることになったわけです。  この件については、ご兄弟の考え方が共同管理の考え方としては自然ですね。 ○私でしたら ・私が貴方の立場でしたら、生前の財産(親御さんの財産)としてのアパートの管理をしたことについては「寄与分」を求めます。当然の権利ですから。 ・一方、死亡後の財産(当面は三人の財産)の管理については、御兄弟が管理するに当たり管理費を求められるのでしたら、自分がした2年分の管理費を求めると思います。  この場合、「管理費を出す事を検討するから、金額を教えて欲しい」といって、いくら管理費を求めるつもりか聞きだします。そして、その金額を2年間に換算した金額の支払を求め、2年間の管理を清算してもらいます。   ・それから、今後の管理について、話し合うことを求めると思います。 そもそも、共同管理の財産について「管理権」なる物があるとは思えないからです。どなたかに「管理権」が無いから共同管理となっている訳ですから。 ○今回のまとめ ・お話がややこしくなっているのは、親御さんの死亡の前後でアパートの所有者が替わっているということを、御兄弟が理解されていないからです。 ・あくまでも、親御さんの生前は親御さんの財産、亡くなられた後は相続が終わるまでは3人の共有管理の元にある財産ということです。  つまり、親御さんが亡くなられた後の財産の管理の仕方(有償であるか無償であるか)と、「寄与分」の請求は、全く別の話です。 ・ですから、無償にこだわらず、ドライに対応された方が良いと個人的には思います。 [民法] (共同相続の効力) 第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 ↑ 相続財産の相続人が決まるまでは、相続財産は共有で管理するということです。

emirinn0
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 「私見」の部分ですが、凄く分かりやすくまとめてあって、是非裁判でフレーズを使わせて頂きます。ありがとうございます。 また仰っている内容、分かりました。 「自分達」という意識で3人で負担という事ですね。 >・それから、今後の管理について、話し合うことを求めると思います。 そもそも、共同管理の財産について「管理権」なる物があるとは思えないからです。どなたかに「管理権」が無いから共同管理となっている訳ですから。 それが、過半数を取っているのだから自分達に管理権を移せ(保全というのでしょうか)という訴えを地裁に起こされてしまったのです。 管理権を移せというのは家賃を自分達がまず受け取れるように変更しろ(今は私が受け取り、税や経費を引いて3分の1ずつに分けています。管理は全て私がやっています)という事です。 管理権という言葉はここで私が間違って使っているのかもしれません。すみません。 >つまり、親御さんが亡くなられた後の財産の管理の仕方(有償であるか無償であるか)と、「寄与分」の請求は、全く別の話です。 という事は、「親が生きている間の10年間の管理は無償。親が死んだ後は有償」という最悪なパターンが出来てしまうという事でしょうか? (ちなみに親が生きている間に私だけが管理していたというのは裁判所への準備書面で兄弟は認めています) 裁判官がそれを認めちゃったらどうしよう・・・

  • walkingdic
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回答No.8

>違います。清算なんてしていません。 今の話と前提の話がごっちゃになって話をしているので、私はあくまで遺産相続では寄与分を受け取るという前提で回答しています。 いま、御質問者は遺産相続で寄与分は求めない、あるいは受け取らないという前提で話をしましょうか? 一番初めに述べたように寄与分の話と今後の話は直接関係するものではないので、過去親の持ち物時代に無償寄与した分があったとしても、それを今後の兄弟間でも無償にすべきという話にはなりません。 これは相手が違うからです。 なので今後有償なのか無償なのかは、兄弟間の話の中で決めるしかありません。 過去の寄与分をあわせれば、 1.過去有償(寄与分貰う)、今後無償 2.過去有書、今後有償 3.過去無償、今後無償 4.過去無償、今後有償 という4つの組み合わせになりますけど、ご質問者は過去有償の1,2番を求めるのであれば、相手は2番を主張するだろうから1番という選択肢はまず合意にいたる可能性はなく、相手の主張する3,4番であれば、ご質問者は4番は承服しがたいということなので、3番ということになるでしょう。 つまり結局2番か3番の選択肢しかないというはなしですよね。妥協点としては。 >「お前の寄与分は認めないけれど、お前は請求した。だから有償という事だろ ご質問者が今後の管理について無償を主張することに対しての主張であれば別におかしくありません。 ご質問者も管理は有償でもおかしくないと考えているということだから、有償とすることには同意できるはずだという意味でしょうから。

emirinn0
質問者

お礼

ありがとうございました。 今後の方向性が見えて来ましたし、相手への突きどころが分かってきました。 相手に「一体幾らを管理料として取る気なのか」と質問します。 そうすると(2)という事で話を進めやすくなると思います。 もちろんこの2年分も貰います。 もし2万としても、12年分の管理料は2万×24ヶ月×12年=576万円となり、凄い金額ですから。 まだ何か間違っておりますでしょうか。

emirinn0
質問者

補足

すみません、下記のお礼で計算間違いしました。 1年は12ヶ月ですね。 もし月2万と提示されたら、親が生存中の10年の寄与分は3万(2万÷2×3)×12ヶ月×10年=360万、それに死亡後の2年分で2万×12ヶ月×2年=48万。 合計408万ですね。

  • walkingdic
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回答No.7

まず、 >3人だから残りの2人が全体の3分の2(1人3分の1)に対して払えば良いという事ですね。 これについてはそうです。 >管理会社に頼めばその分父の遺産は減りました。 そうです。ですからその寄与分については遺産分割時に清算したわけです。 その清算が済んだあとは兄弟はみな対等の状態になります。 その上更に兄弟に過去のことについての寄与分を求めるのは二重になります。遺産分割で清算が済むのですから。 >兄弟が管理費を月2万と提示したなら、父が生存中の1ヶ月の管理費を(2万円÷2人)×3=3万円とし、3万円×12ヶ月×10年ではっきりとした金額で求める事が出来る これはその遺産の寄与分を考慮した分割(清算)で求める金額です。 要するに遺産分割差で寄与分を認めてもらい、その分を多く貰った時点で御質問者の過去の労力に対する対価は既に支払われて清算が済んでいるので、その話はそれで終わりなのです。それ以降の話に既に清算が済んだ過去の話を蒸し返すのはおかしいのです。 (お父様が亡くなった後2年無償管理していた分はもちろん請求できますが)

emirinn0
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 >そうです。ですからその寄与分については遺産分割時に清算したわけです。 違います。清算なんてしていません。 兄弟は私が10年やってきた寄与分は認めないと主張していて、もらってないんです。ただ今の段階で請求しているだけ。 遺産分割協議も滞り3人共有となっています。 その状態で兄弟が管理権を過半数超えているから移せと言って来たんです。 しかも自分達は管理料を取らないとは言わずにその点については返答を避けています。 管理権が移った後で幾ら取られるか不安です。 ただ、「お前の寄与分は認めないけれど、お前は請求した。だから有償という事だろ。だったら自分が管理したら管理料を貰う」と。 くれて言うんならいいですよ。認めないと言っているのに「請求したから有償」なんてそんな事あるのかが疑問なんです。

emirinn0
質問者

補足

下記お礼で >くれて言うんならいいですよ。 は、「くれて言うんならまだマシです」の間違いです。

  • walkingdic
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回答No.6

>親が生存している時は親のものです。ですから、私がやった無償行為は寄与として求めたい。 でもその寄与分を親からではなく兄弟に求めていますけどね。親が生存中に求めたのであれば親ですけど、なくなった後の遺産から求めるのであれば、それは別の見方をすれば、自分の労力提供分を兄弟にも応分の負担を求めたに等しいですから。 >しかし、死亡後は自分のものを管理しているのだから、無償で当たり前。 それはご質問者個人の持ち物でご質問者単独で管理しているのであれば当然そうでしょう。でもたとえばご質問者単独のものでもほかの人に管理をお願いすればそれは通常有償になるでしょう。 それと同じで兄弟の中で管理する人が管理していない人から管理費をとるというのは別におかしくありません。 >また、管理費の値段を兄弟が付けてくれるわけですから、親が生存中に労務提供した10年分を寄与分として求める事も出来るのでは? それを遺産相続の寄与分としてもらうという話だというのがご質問の前提ですよね?それともそれとは別に二重取りするという話ですか?

emirinn0
質問者

お礼

ご回答下さりありがとうございます。 >でもその寄与分を親からではなく兄弟に求めていますけどね。親が生存中に求めたのであれば親ですけど、なくなった後の遺産から求めるのであれば、それは別の見方をすれば、自分の労力提供分を兄弟にも応分の負担を求めたに等しいですから。 ですが、その遺産は私が無償で労務提供したから出た額です。管理会社に頼めばその分父の遺産は減りました。簡単に書くと父の遺産が1億2500万円だったとします。だけど、私が労務提供せずに管理会社に頼んだらその分経費が要るから1億2000万になったとします。だとしたらその500万円分を寄与分として要求しているわけですから、別に兄弟に応分の負担を求めた事にはならないと思うのです。 現在の管理費を兄弟に払うという話は分かりました。 3人だから残りの2人が全体の3分の2(1人3分の1)に対して払えば良いという事ですね。管理する人は3分の1は自分のものなのだから。この考えでよろしいでしょうか。 二重取りという事は思っていません。 兄弟が管理費を月2万と提示したなら、父が生存中の1ヶ月の管理費を (2万円÷2人)×3=3万円とし、3万円×12ヶ月×10年ではっきりとした金額で求める事が出来るし、裁判で認められやすくなるのではないかという事です。

  • o24hit
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回答No.5

 ANo.3です。  お礼での疑問点ですが、 >ご回答者様の考えと兄弟の考えが似ている(費用は出していないのに寄与を請求するのなら労務提供に値段を付けたという事である)ように思います。文章の解釈が間違っているのならごめんなさい。でも、それでは費用は出さず労務提供のみによる寄与分というのは存在しない事になってしまいませんか? ・今回の管理が、労務提供だけということが分かりませんでしたので、前回のような例(管理に要した費用の回収)でお答えしましたが、そもそも寄与分とは、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」(民法より)という定義ですから「労務の提供」を寄与分に一つと考えるというのが法律での考え方です。 ・ですから、お兄さん達が「無償でやってきたのを知りながら、寄与分を否定している」というのは、「労務の提供」が寄与分に当たるということを失念されているようですね。 ・ただ、「寄与分」を求めるということは、「労務の提供」をしたことに対し、多めに相続を求めるということですから、結果的には「労務の提供」を「相続財産」という価値に換算することになります。   ・この考え方が受け入れがたいとすれば、そもそも「寄与分」を求めることにより、自己矛盾を起こしていることになります。  つまり、「労務の提供」を「相続財産」という価値(金銭や固定資産など)に換算していると思われるのは心外だと思われるとすれば、そもそも「寄与分」を求めることがその考え方と矛盾することになるということです。  No.4で書かれているお答えと、同じ考え方と思っていただけると良いかと思います。 >兄弟も費用は出さず労務提供だけするから管理費を貰っても有償ではないと言う事でしょうか。私はこの2年間、共同経営になった後も無償でやってきました。だからこれからも0円でやって欲しいと思ってしまいます。  ご質問に書かれていないのですが、共同管理のアパートを貴方が2年間無償で管理されていて、管理権がお兄さん達に移ることに際して、貴方に費用負担を求めておられているということでしょうか?  一応、これを前提とさせていただきますと(間違っていたらすいません) ○兄弟も費用は出さず労務提供だけするから管理費を貰っても有償ではないと言う事でしょうか。 →この場合は、兄弟は労務提供、貴方は管理費の負担ということで、アパートの管理に関してそれぞれ負担をしていることになりますから、最も正常な形だと思います。   ・一つだけ貴方もご兄弟も誤解されていると思われるのは、相続が始まって以降(つまり親御さんがなくなられて以降ですね)の行為については「寄与分」は認められません。  ですから、貴方が2年間無償で管理されていたことについては、相続とは関係がありませんので、貴方が「労務提供」に対して費用を払って欲しいと思われるか、思われないかの話です。 ○私はこの2年間、共同経営になった後も無償でやってきました。だからこれからも0円でやって欲しいと思ってしまいます。 →2年間無償でやってこられたのは貴方のやり方で、これを兄弟に強制することは出来ません。  共同管理とは、文字とおり共同で管理することですから、等しく管理費用を負担するというのが最も自然です。ですから(酷な言い方になりますが)今回、御兄弟がされようとしていることが、法律が求めている考え方です。

emirinn0
質問者

お礼

ご回答頂いて本当にありがとうございます。 >・この考え方が受け入れがたいとすれば、そもそも「寄与分」を求めることにより、自己矛盾を起こしていることになります。 ご指摘頂きありがとうございます。 No.4様のところでも書かせて頂き重複になるので恐縮なのですが、親が生存している時は親のものです。ですから、私がやった無償行為は寄与として求めたい。 ですが、親が亡くなった後は、私を含め兄弟のものです。 つまり自分(達)のものなのです。 親が生存中は親のものを管理していた。 しかし、死亡後は自分のものを管理しているのだから、無償で当たり前。 そう思うので私の中では矛盾していないつもりなのですが、考え方が間違っていたらご提示願います。 >共同管理のアパートを貴方が2年間無償で管理されていて、管理権がお兄さん達に移ることに際して、貴方に費用負担を求めておられているということでしょうか? 費用負担を別途求められるというよりも、徴収した家賃から経費や税の差し引く中に「管理料」という項目を入れそれを兄弟が取り、残った利益を3人で分配する事になると思います。 それが一番楽な方法ですし、100%管理料が取れますから。 自分のものを自分が管理して管理料を取るというのが納得いかないです。 もしお気づきの事があれば、厳しいご意見でも構いませんのでご提示下されば幸いです。 考え違いを指摘下さり感謝致します。

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