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遺産相続で寄与分を主張したい

相続という問題に直面している最中なのですが、 生前、私は父から無償で土地を借りていました。 その土地に家(私名義)を建てたのですが、その際に元々農地だった土地が宅地となり、 評価額が50万から600万まで上昇しました。 私はこの上昇額550万円を寄与分として他の兄弟に主張したいと思っているのですが、 私のこの言い分は正当な物なのでしょうか? また、兄弟から反対を受けた際は調停も視野に入れているのですが調停で認められる可能性は高いでしょうか? 実際、私が家を建てなければ農地だった土地が、家を建てた事により宅地となり市の評価額(資産税)が上昇したので、その上昇額は寄与分になる、と私は思うのですが皆さまの意見を聞かせて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
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回答No.7

No.6です。 農地が宅地となったために評価額が上がり、資産価値が上がった訳ですが、ご質問者の建築という行為が相続法上の寄与分に相当するかどうかという問題です。 土地評価額の550万円の増加が果たしてご質問者の建築という行為だけが寄与したのかということです。それを認めた父上やご兄弟は関係ないのでしょうか? 寄与分が認められれば、本件寄与部分以外の遺産相続は兄弟均等、寄与部分はすべてご質問者にということになりますが、それが妥当かどうかの問題です。 一方、無償で土地を借りた事による特別受益とは、無償で借りたことによって資産価値が減少した、つまり借りた人がそれだけ利益を先取りした、したがって相続時に先取りの利益を清算するということです。 どの程度の特別受益かは先にも書きましたが、時価の20~30%程度(本ケースの場合なら500万円前後)で、これを受益者であるご質問者が遺産分割に当たって支払うという計算をして合計額を均等分割することになります。 しかし、以上は厳密な基準としてご説明したことで、相続人間で了解があればお互い納得づくで分けられれば良いと思います。まあ、通常こういった場合なら、寄与も特別受益も主張せずに一切均等ということだと思われますが、ご参考まで。

monkey1718
質問者

お礼

何度もありがとうございます。つまり無償で借り、私が独占した事で父の資産を減少させた、ということで宜しいのでしょうか。 当然、父が他人に貸すなら賃貸料を取るでしょうし、私が他人から土地を借りたなら賃貸料を払った、また、私が借りていなければ他に使いようもあったが独占している以上そうも行かない、そういった関係から特別受益となる、と理解して宜しいのでしょうか?

その他の回答 (7)

  • takeup
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回答No.8

>そういった関係から特別受益となる、と理解して宜しいのでしょうか? 法的な解釈ではそのようになるということです。 他の相続人よりも有利な扱いを受けているから相続時に清算しましょうという考えです。 これは、兄弟の一人が大学に行ったため親に過大な負担をかけた、娘が結婚費用として親に過大な負担をかけたといった場合にも他の相続人の主張により取り上げられることとなります。 しかし、何回も言いますが他の相続人が特別の主張をしなければ通常問題にならないでしょう。しかし話合いがもつれて調停でも解決せず、裁判官の判断を仰ぐ審判になると法的な解釈が前面に出てきますので留意しておく必要があります。 こういうことを知っておいた上で余りトゲトゲした話にならないよう円満に解決することが大切です。

monkey1718
質問者

お礼

何度も回答していただき助かります。分かりやすい説明ありがとうございました。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.6

相続の問題は相続人間の合意があれば問題ありません。 調停も調停手続中に相続人間に合意が形成されればそのまま成立します。 その場合、法的基準からすれば多少の懸隔があっても合意があれば問題ありません。 調停で合意が形成されない場合は、審判官(裁判官)が判断しますので厳密な基準の追求となります。 この厳密な基準から見ると、ご質問の場合は多少難しい面があります。 先ず、法律、先例で認められている寄与分は、財産の維持増加に「特別の」寄与があった場合にその努力なり貢献の程度によって認められているものであり、ご質問のようなケースは貢献の結果というよりも遺産そのものが潜在的に持っていた価値であって、たまたまご質問者が家を建てられたために価値が具現したというように考えられます。 ご質問者以外の方なり、第3者に貸して家を建てても同じこととなったわけですから。 そして、ご質問のケースで通常起こっている問題は、寄与分ではなく、無償で土地を借りていたことが相続法上の「特別利益」に該当するということです。 ご質問者はこの土地を事実上占有することになり、相続財産は使用借権相当額減少することになるからです。 使用貸借権は各土地によって異なりますが、一般的には時価の20乃至30%程度ですが、ご兄弟間のことですから、それぞれの貢献、受益を併せて、良い話合いをされることを期待します。 なお、調停にかける場合、必ずしも専門家に相談する必要はありません。

monkey1718
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 寄与にあたらない、ということは評価額の上昇と資産の上昇とは別物ということなのでしょうか? また、無償で土地を借りた事による特別受益とは具体的にどういうことなのでしょうか?

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

相続人が質問者以外に兄弟二人(計三人兄弟)と仮定して、当該土地以外の資産が3000万円だと仮定する。 (1)質問者の主張をしない場合  {3000+600(宅地評価)}÷3=1200万円となり、質問者は1200-600(当該宅地)=600万円の残り遺産を寄こせと主張できる (2)質問者が土地増価への寄与分を主張 {3000+50(農地評価)}÷3=1017万円で、1017-50=967万円の残り遺産を要求できる 両主張の差367万円(=550×2÷3)は当該宅地に対する残り相続人の割合ということになる。というのが質問の趣旨かと理解します。 結論:常識的に考えると、質問者の考え方は受入されないでしょう。 ・ 当該農地を宅地にしたのは父親であって質問者ではない(子供の家の底地にしたのは行為の動機にすぎない) ・ 父親は子供(=質問者)に土地を貸していただけで、不動産の価値増加は父親の経済行為の結果もたらされたものであって、質問者による価値増加行為は見受けられない ・ 宅地として価値が上昇した不動産(土地)を質問者が相続するのであれば、当該物件の価値増加のメリットを質問者が引き受けることになる ・ 現実的には、土地の評価は実勢価格水準より低くなっている筈であり土地の承継者にとって有利な計算になっている筈

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

何の金額か不明です。 分割の基準は、時価です。時価とは原則的に売買価格です。路線価、固定資産税の評価額ではありませ。。 裁判となれば、不動産鑑定士の評価額となります。 寄与分はないと思います。 地代相当分を、もらう相続財産から減額しなければならないと思います。

monkey1718
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >地代相当分を、もらう相続財産から減額しなければならないと思います。 とはどういう事でしょうか? また、相続は固定資産税の評価額で行なうのが一般的だと聞いていたのですが間違いだったのですね。貴重な意見ありがとうございます。

  • jesuirio
  • ベストアンサー率30% (12/39)
回答No.3

いつから農地として使っていたかによりますが、15年以上農地として使用していた土地の場合相続税を免除されています。 農地としての活用をやめると今まで免除されていた相続税を払わないといけないということです。 余計なアドバイスをして混乱させてしまって申し訳ありません。こういうケースも発生するということを頭にいれておいていただければと思います。 詳しいことはプロに相談をお勧めします。私は、ただの経験者としてのアドバイスとお受け取りください。

monkey1718
質問者

お礼

何度もありがとうございます。相続税とありますが一定金額以上じゃないと相続税はかからない、と聞いたのですがそれと回答者様が仰っている『相続税の免除』とは違うのでしょうか?

回答No.2

詳しいことは司法書士か弁護士に相談される方がいいのではないかと思います。 お父様と質問者との契約は「使用貸借」ではないのでしょうか。質問者が亡くなるまでは、この契約は有効ではないのでしょうか。このようなことも考慮に入れて話し合いを行われたらと思います。基本は、専門家に相談して正しい知識のもとで話し合いをスタートされる方がベターかと思います

  • jesuirio
  • ベストアンサー率30% (12/39)
回答No.1

農地だった土地を宅地のい変えるとなると、評価額もあがると同時に免除されていた相続税もかかってくることになるのではないのでしょうか。 調停も視野にいれるということでしたら、相続税のことも含めプロに相談した方がいいと思います。

monkey1718
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまりどういうことでしょうか?私が家を建て、宅地となったことで相続税が発生する、ということですか? ちなみに残されている遺産は相続税がかかるほどの金額ではありません。 なので私が気になる事は、その上昇を寄与分と認められ、私の法定相続分に上乗せされるか、なのです。

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