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遺産分割について。生前贈与と寄与分

遺産分割についてです。相続人は2名です。(姉と弟)弟は自宅マンション購入時に1000万円資金贈与されています。生前贈与に当たると申しましたら、母の1人住まい用マンションの管理費光熱費10年間支払って、計600万負担していることと、以下は母自身は、プレゼントされていたと思っていた母の家電製品購入や、家具備品購入、その他お小遣いなど10年分で、400万以上負担しているので、生前贈与分と相殺すると言ってきました。この考え方は妥当なものでしょうか?私は、結婚26年で、結婚当初より遠方に住んでおり、自宅購入時に母より借金しましたが、利子分含めて、完済しております。結婚後の資金援助は受けておりません。

みんなの回答

noname#172935
noname#172935
回答No.5

>墓の維持費として、1000万 ?? まずこの事を親戚縁者、相談する人すべてに話しましょう、その事から相手(弟ですか)の 非常識が知れるでしょう、 まずそうしておいてから、遺産分与の話を始められた方が良いと思いますが。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>墓の維持費として、1000万プールして、つまり弟の相続分にして、残りを遺産分割しましょうと提案してきたのです。 普通はそんな話は有りません 世間ではお墓を誰が継ぐかで揉める方が一般的...「俺が欲しい・・・」 以後は自分が使えるのですから相続財産とは別に考えることでしょう

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

#2です 事実関係(言い分が少し違っていましたね) キチンと姉と弟の負担した金額を列記する必要が有ります 貴方の質問の書き方とお礼欄での記述では今ひとつハッキリしませんね 姉: 1000万円生前贈与 400万円分近くで母の面倒を見てきた...生前贈与600万円と考える 弟: 1000万円生前贈与 600万円生活費負担 400万円生活物資負担...生前贈与0と考える こうですか? これならこれを叩き台にしての話し合いでしょう 100-200万円の違いは話がもめるだけなので大らかに話し合う方が良いと思いますよ(負けるが勝ち)

iroirosan
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。弟が近くで母の面倒いろいろ見てくれたので、弟の主張(生前贈与なし)に沿うつもりです。母の遺産の中から出すということにして、、すでにある父のお墓(23年前に母が建立しましたが、往復車で、3時間近くかかる遠方です。)を、移転して新しい墓を弟の自宅近くに購入し、母の納骨もすることに同意して、納骨も済ませました。ところが弟は、墓の維持費として、1000万プールして、つまり弟の相続分にして、残りを遺産分割しましょうと提案してきたのです。私は、嫁いでおりますので、そのお墓に入ることは、考えられません。それにお墓の維持費がそんなにかかるものなのでしょうか?ちなみに父は分家で、本家の墓は田舎にあり、長男の叔父が、管理しているようです。ですので、弟が購入した墓は、先祖代々の墓ではありません。母の遺産の全容把握しているのは、弟で、姉の私は、教えてくれるように頼んでいますが、その後連絡ありません。いかに自分の取り分を多くしようか画策しているようで、なんだか人間不信になりそうです。もめても母が悲しむだけでしょうが、弟の言いなりになるのも亡くなる最後のころ弟が母に冷たくしていた経緯があるだけに納得できません。生前贈与の件も母が、亡くなる前に、家を買うときお金出してあげたのに、返してくれなかった。と何回も言っていたので、弟に確認して分かったことです。母は生活費の負担や、母に対するプレゼントの数々、借金の返済の代わりとは、思っていなかったようで、孝行息子と自慢していました。母がわがままだったのも確かで、弟だけを責められませんが。そんなこんなで、つらい思いをしています。御礼言うつもりが全部愚痴になってしまいました。どうもありがとうございました。

  • m_inoue222
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回答No.2

事実関係は ・お母様が亡くなり遺産を分割する ・お姉さんは 1000万円生前贈与 600万円お母様の生活費を負担 400万円の生活物品負担 ・妹さんは 1000万円生前贈与 400万円の生活物品負担 >この考え方は妥当なものでしょうか? それで円満に話を納めるのも一つの方法でしょう お姉さんの言い分も妹さんの言い分も100%聞けば残りの分割については貴方が主導権を持てるでしょうし... 金銭に計算しにくい「近くで母親の面倒を見てきた」事実も考慮されるべきでしょう 兄弟での話し合いですからその程度に納めて円満解決が良いと思います

iroirosan
質問者

補足

弟の考え : 1000万生前贈与受けた。600万生活費負担+400万生活物資負担で相殺して、生前贈与なしとする。 姉の考え : 弟に1000万生前贈与あり。弟の特別寄与分600万と残りは近くで母の面倒を見てきた事実で400万分と考え、生前贈与なしでよいと考える。 これで丸く収まるでしょうか?

  • zenzen123
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回答No.1

 贈与とはもらう側、渡す側の双方の合意契約になります。 どちらかが拒否をすれば成り立ちません。 つまり母親が貴方にはやらないよといわれればもらうことは出来ません。 あまり人のお金を当てにしないようにしましょう。

参考URL:
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E8%B4%88%E4%B8%8E&dtype=0&dname=0na&stype=1&pagenum=1&index=12058310832200