- ベストアンサー
相続について…寄与を主張されました。
去年父が無くなり相続という問題が発生しました。 土地がいくつかあり、そのうちの1つに妹夫婦の家が建っています。 家の名義は妹の旦那です。 実は、妹夫婦が家を建てる際に農地(評価80万ほど)を宅地に変更しました。変更手続き自体は所有者の父が行なったのですが宅地に地目変更したことにより評価額が800万ほどに上がりました。 分家申請をし、妹夫婦は家を建てたおかげで農地から宅地に項目が変わり80万から800万に評価が上がったのだから差額を『寄与分』として認めろ、と言ってきました。 家を建てた→宅地になった→評価が上がった→寄与分 というのが妹夫婦の言い分なのですが順序的には父が地目を農地から宅地に変えたおかげで妹夫婦の家を建てられたと思うのですが妹夫婦が言う寄与分というのはまかり通る物なのでしょうか? そもそも資産と評価額というものは同一なのでしょうか? 評価額の上昇=資産の増加なのでしょうか? 妹達が家を建てた土地は父名義のもので無償で父が貸していたものです。 なので私としてはこの寄与分というものが正当なのか疑問を感じます。そもそも自分の家を無償で土地を借りた上で建てただけなのに…。 皆さまのご意見お願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
何の評価価格かわかりません。固定資産材の評価価格でも路線価でもありません。時価=原則売買価格を参考にする。 建物を建築したからと言って、売買価格がそれほど上昇すると思いません。 妹のもらう相続財産から、土地の使用料(借地相当額)を差引かなければなりません。 時価800万円とすると年間40万円程度を差引くべきです。 他の人同じで、寄与分は認められないと思います。
その他の回答 (3)
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
QNo.4157665でのご質問と同趣旨ですね。 法的には寄与分として認められ難いこと、むしろ特別受益となりうることを説明しました。 >妹夫婦が言う寄与分というのはまかり通る物なのでしょうか? 裁判所では通用しないでしょう。 >そもそも資産と評価額というものは同一なのでしょうか?評価額の上昇=資産の増加なのでしょうか? 前回の同趣旨の疑問を呈しておられましたが、 資産はあくまでもモノで、評価額はモノの金銭評価額です。 不動産を遺産分割なり財産分割する場合、現物分割といってモノを切り分ける方法は難しいことが多く、換価分割といって金銭評価をして分割する方法が通常です。 ご質問の場合は、地目が変わったために評価額が上がったことはそのまま受け入れて分割すればよい、というよりも分割すべきことです。 ただ、誰が家を建てたから寄与したという主張は特別受益との関係もあり一般に通り難いということです。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
寄与分の主張がおかしいですね 地目変更で評価額が上がったのが寄与ですか ? 一般的に 寄与分の主張は 被相続人を長年面倒を見てきたとかです まあ、遺産分割協議は 全相続人が了承すれば 如何様にしてもかまいませんから、被相続人の財産形成に寄与したと認めてもそれだけのことです 土地の評価が上がったので その土地(宅地)を相続すると 金額的に大きくなり他の相続分が少なくなる事へのブラフでしょうが
- ryugarage
- ベストアンサー率32% (77/237)
妹が相続する財産は合計いくらでしょうか?800万以上ならそこから800万引いた額が相続権を主張できます。800万以下なら妹夫婦はあなたや他の相続人に土地の価格相当分の現金を渡さなければなりません。 その辺はどうでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 つまりは寄与とはならないという事でしょうか?