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遺産相続 介護の寄与分について
この度遺産相続について質問させていただきます. 先日祖母の妹が亡くなりました.その方には子供がいないので,遺産は本来残った兄弟(祖母,祖母の弟,妹)と,他界した兄の息子で均等にわることになると思います. ただ,他界した兄の息子さん(今回Aさんとさせていただきます)は実子ではなく,後妻さんの連れ子で,亡くなったおばさんの面倒は見れない(痴呆と病気で介護は必要でした)ので,遺産相続は放棄するとゆうことになっておりました. それで,遺産は残った兄弟で3等分しようとゆう話でまとまっていました. ところが,先日Aさんの元の奥さん(今は離婚しています)がその他界した兄の養子になっていることがわかり,その方から「私にも遺産相続の権利があるので4分の1は私に渡してください」とゆう連絡がありました(弁護士さんに相談されているみたいです). 現在Aさんが元の奥さんに連絡を取ろうとしても答えはないそうです. こちら側としては,確かに権利があるので,全然渡さないつもりはないのですが,今まで亡くなったおばさんのことでその方にお世話になったことはありません. うちの祖母は同じマンションに住んでいたこともあり,毎日その痴呆のおばさんの面倒もみておりましたし,病院に行ったり,施設に入る(最後の何ヶ月は施設におりました)時の手続きなど,とても世話をしていたので,その方に4分の1とゆうのはどうかなぁ...とか思ってしますのですが. こういった場合,祖母が叔母の面倒を見ていたとゆう理由で,寄与分として遺産相続を少し多めにもらうとゆうことは可能なのでしょうか?? もしそうゆうことが可能でしたら,具体的にいくらぐらい請求できるものなのでしょうか(叔母の遺産は4000万ぐらいです)? 素人ですので,具体的にどういった対応がいいのか困っております. ぜひ,アドバイスお願いいたします.
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弁護士さんに相談したほうがいいと思いますよ。 というのは、Aさんの元の奥さんに4分の1の権利があるかは問題だからです。 「他界した兄さん」がもし他界していなければ、その相続分は4分の1です。しかし、Aさんは既に他界してしまったので、これをAさんとAさんの元妻(養子)が代襲相続することになります。したがって、今回の相続では、本来残った兄弟3名が各4分の1、Aさんと元妻が各8分の1の割合で相続することになります。 ここで、Aさんの「放棄」が問題になります。正式な「放棄」は一定の期間に家庭裁判所で手続きをとらなければなりません。Aさんがこの手続きをとったのであれば、元妻の相続分はおっしゃるとおり4分の1です。しかし、世間では、家庭裁判所の手続きなど面倒なことをしないでも、遺産はいらないよと意思表示することを「放棄」と表現することもしばしばあります。Aさんが家庭裁判所の手続きをしておらず、単に遺産はいらないよと言っているだけであるならば、元妻の相続分は4分の1になるとは限りません。 この場合は、Aさんが、誰か他の相続人に自分の相続分をあげるという趣旨で言ったのであれば、その相続人の相続分が8分の1増えることになり、他の相続人の相続分は変わりません。が、Aさんがそういうことを意図せず単に要らないと言っているだけであるならば、Aさんの相続分が他の相続人全員に平等に割り振られることになります。そこで、この場合には、本来残った兄弟3名の相続分が56分の2ずつ増え、元妻の相続分は56分の1増えることになります。 このように、本件では、寄与分以前の問題として、各相続人の相続分がまだはっきりしていないのです。 それから、祖母の面倒を見た寄与分ですが、これは具体的な寄与の程度・内容によって結論は千差万別です。一概には言えません。基本的には、その寄与によって、祖母の遺産がどれだけ保全されたか(減らずにすんだか)それを評価して決めることになると思います。
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- v008
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財産の維持に貢献する費用を負担していたら寄与していた分として主張できます。 ようは、貸したお金は遺産として回収できると言う事ですね。
お礼
ご回答ありがとうございます.こちらも弁護士さんに相談してみることにいたしました.ありがとうございました.
お礼
とてもご丁寧な説明ありがとうございます. 弁護士さんにも相談してみることにいたしました.ありがとうございました!