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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別受益と寄与について)
特別受益と寄与について
このQ&Aのポイント
- 夫が相続時精算課税制度を利用して、住宅を贈与されたが、義弟がそれを問題視している。
- 夫の代襲相続人である子どもたちが成人している場合、土地は姉弟に返さなければならないのか。
- 金銭的には不自由はなく、義父も十分な貯金と年金を持っているため、財産は姉弟で二分するべきか。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。補足にかかれた > 新築の家を夫が建てたことは、「寄与」にはあたらないのでしょうか? 家屋名義が義父なら、夫の出資は寄与に当たりますが、出資も名義も夫でしたら、義父の遺産とは関係ありません。
その他の回答 (1)
- kgrjy
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回答No.1
夫に土地、他の兄弟に現金、それぞれ贈与(特別受益)しているのですから、のこる遺産に贈与したものをすべて足し合わせてみなし遺産として、遺留分を計算します。それを侵害していないのでしたら、それぞれの贈与を持ち戻しする必要は、ありません。あとは、のこる相続人間でのこる遺産をどう分配するかです。(なお税額の考えは別にありますので、考慮していません。) 家は夫名義、義父が出資してなければ、義父遺産の対象ではありません。 アドバイスとしては、義父の預貯金の管理をしているなら、出入りの明細をはっきりつけておくことです。
補足
kgrjyさん、さっそく回答ありがとうございます。 義父の土地にあった古い家を、一度更地に戻し、新築の家を夫が建てたことは、「寄与」にはあたらないのでしょうか?