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遺留分と寄与分について
平成20年、実父が亡くなり相続が開始しました。私は、幼少の頃、養子に出された身で、相続人は私と兄弟の合計3人です。実父は、家業で質屋を営み兄弟は一緒に働き、平成18年には実父は取締役を退き、兄弟が取締役に就任しています。 実父は、遺言公正証書を残しており、そこには私の一切名前は無く、内容は「不動産は、各々特定遺贈の形で兄弟に相続させる。家族経営の会社への貸付金、自営会社の株などは、割合的包括遺贈の形で兄弟に1/2ずつ相続させる」というものでした。私は、遺留分減殺請求を行いました。 遺産には、預金・現金は一切ありませんでしたが、私が父の銀行口座を調べて見ると、兄弟によって多額の預金が引き出されていました。銀行を訪ね引き出し伝票を見せてもらいましたが、兄弟が下しにきていることが明確に記載されていました。 そのため、現在は多額の引き出された預金が遺産に含まれることを確定するために、遺産の範囲を定めるために係争中です。その後、割合的包括遺贈の遺産の権利を確定するために、遺産分割協議→遺産分割調停→審判、それと同時に、不動産について共有物分割訴訟という手続きが必要と弁護士から説明されています。(兄弟は不動産について価額弁償の抗弁は主張しないと言っています) 実父は、平成16年頃、脳梗塞を患い日常の生活もままならず、弟が介護をしていたようです。実父は、施設に入る事を嫌い自宅療養を続けていたと聞きました。 そこで質問なのですが、今後、遺産分割協議の中で、兄弟から寄与分を主張されると思うのですが、その場合、寄与分は認められるのでしょうか?それとも、最低限の権利である遺留分は守られるのでしょうか? 寄与分の主張は、 (1)実父の質屋の経営を助け実父の資産形成に貢献したもの。しかし、兄弟たちは、多額の給与を受け取っており、取締役就任時には退職金も受け取っています。 (2)平成16年以降、実父の介護を続けてきた事。寝たきりではなかったようですが、トイレや入浴の手伝いなどをしていたようです。 が想定されます。
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- S-FURUKAWA
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全然平気だと思います。 ただ、私の勉強した部分の家族法、財産法が変わっていればの話ですが・・ 遺留分を侵害する寄与分を認定可能なんですが、負けずに生前贈与分を含めた請求をすりゃ良いです。 養子に出された為に受けた損害、受けれなかった利益も請求しましょう。 生前分与なら 例えば、2人の兄弟は塾に通いながら私立の高校に行き私立の大学に通いその後、車も買って貰った・・ これは、生前分与に当ります。 相続遺産の先渡し分です。 向こうが寄与分を請求して来たら生前分与分を請求しましょう。 別の兄弟は、既に生前分与を受けていたのですからその想定金額は引くべきです。 貴方は、生前分与分は実父から受けていないのですからね。
- kgei
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遺留分を侵害する寄与分を認定することが「法的」に可能かどうか、という点については「可能」です。 ただし、家庭裁判所の実務運用では、遺留分を侵害する寄与分の認定は行わないという「実務運用」をしているようです。 質問の件について、遺留分を侵害する寄与分の認定が行われる可能性はとても低いと考えられます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 生前分与という考え方は初めて知りました。 大変、参考になりました。