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無償でやったのに寄与分を求めたら有償ですか?
故人(親)が生前中、故人の所有するアパートの管理をずっと無償でやっておりました。 長年の無償行為に対して寄与分を請求しています。 今現在兄弟間で遺産相続について決着しておらず、兄弟3人の共有という形で私が引き続き無償でアパート管理をしております。 今回兄弟2人より自分達は過半数だから管理権を移してもらうと言ってきました。 それで、「自分はずっと無償でやって来たのだから兄弟も無償でやらないと納得出来ない」と伝えたところ、「無償でやってきたと言っても寄与分を求めているじゃないか。寄与分を求めたなら有償という意識だという事だ」と言われてしまいました。 (1)無償でやってきた事に対して寄与分を「求めたら」、有償でやったとされてしまうのでしょうか? (2)無償でやってきた事に対して寄与分を「貰ったら」、有償でやったとされてしまうのでしょうか? よろしくお願い致します。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 >自分の財産(貴方が負担した管理費用)を回収するだけで 私は管理に対して費用を出してはいません。労務提供をしただけで、費用は親が払っていました。親は家賃を貰いその中から必要経費を出すだけで、それ以外の仕事は皆私がやっていました。もちろん税金や経費の振込に至るまで親からその分をもらい私が銀行に行っていました。 それ以外にもアパート経営に必要な事は全部やってきました。 >通常、有償とは儲けがあるときに使う言葉ですから、 では、兄弟も費用は出さず労務提供だけするから管理費を貰っても有償ではないと言う事でしょうか。 私はこの2年間、共同経営になった後も無償でやってきました。 だからこれからも0円でやって欲しいと思ってしまいます。 ご回答者様の考えと兄弟の考えが似ている(費用は出していないのに寄与を請求するのなら労務提供に値段を付けたという事である)ように思います。文章の解釈が間違っているのならごめんなさい。 でも、それでは費用は出さず労務提供のみによる寄与分というのは存在しない事になってしまいませんか? 私が間違っているのでしょうか。