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遺産相続の寄与分の割合を教えて下さい。

A氏が20代で精神分裂病(統合失調症)になり、享年84歳まで、入院してました。A氏の遺産は(障害年金等-入院費)の預金です。 B(A氏の男兄弟の子)、C(ウチ・A氏の女兄弟の子なので別性)、D(別性)、F(別性)で財産を分ける事になったのですが、寄与分が何%程度なのか教えて下さい。 A氏をB家の親とC家の親で面倒を見ていました。C家は親が亡くなってからは疎遠でした。その後B家の親が去年亡くなりました。B家の言い分は、C家の親が亡くなってから31年間面倒を見た(夏服と冬服を届けたりしたそうです)と言っています。 B氏は墓を今後守り続けるのでA氏の供養も引き続き行っていくそうです。(ただしB氏の親も同じ性なので同じ墓に入っています。) 多少の寄与分を考えていたら、B氏は弁護士を雇い好戦的になってきたのでこちらも意地になってます。 正直たいした額ではないのですが、B氏の態度に腹が立ったので、、教えて下さい。   よろしくお願い致します。

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  • minpo85
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回答No.2

 寄与分は「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与」(904条の2)があった場合に認められるものです。  今回の場合、お話の限りではとても認められるようには思えません。  あと寄与分があろうとなかろうと、話し合いにおいてはそれを考慮するもしないも当事者の合意次第です。合意ができない場合は調停や審判となります。  また、祭祀の承継に関しては慣習により、一般の相続財産とはやや異なった取り扱いを受けます。

no1gattu
質問者

お礼

返答ありがとうございました。 ちなみに、寄与分50%と言ってきた弁護士と戦ってみようと思います。

no1gattu
質問者

補足

さらに、A氏の銀行で預金明細を取り寄せたら亡くなる3日前に100万引き出されていて、その前にも不定期にチョコチョコ引き出されています。 3日前の100万は葬儀代かな?とも思うのですが、100万かかっていません。 さらに、A氏は精神分裂病のため、自分で銀行などには行けません。 引き出された金額に対しては、遺産の先取りと突っ込むことはできますか? 教えて下さい。 よろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

回答No.1

ほとんど寄与分はないでしょうね。大半の期間入院していて、面倒を見たといっても、服を届けた程度ですからね。 祭祀の承継は寄与分とはまた違いますし、法定相続分で分割するのが基本になるでしょう。

no1gattu
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 寄与分は無いと考えても良さそうですね。 できれば、調停まで行った場合、寄与が発生した場合の判例などがあれば、どこまでしてると何%の寄与分が発生するなどがあれば、知りたいです。

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