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相続におけるハンコ代金と相続寄与分について

相続におけるハンコ代金と相続寄与分について  (1)父が約12年前に亡くなり、母も約5年前に亡くなりました。   なんと父は亡き母と結婚する前に別の女性と結婚し、2人の実子がいて、約49年目に協議離婚をしています。最近までその実子には父の死を連絡していませんでした。  亡き父の遺産は上場株式時価約150万円、実家の不動産の土地約16坪、固定資産税課税標準額約290万円、評価額約600万円です。なお、実家はできれば手放したくなく、家を建て替え利用したいと考えています。なお、実家をローンで購入しその返済は亡き父と母と私で行ってきました。  先妻の子2人と話し合って相続したいと考えておりますが、妥当なハンコ代金はいくらくらいでしょうか?  また、万が一もめた場合は、裁判所での調停となると思いますが、相続財産寄与分、法定相続分はどのようになるのでしょうか?また、そうなった場合は弁護士費用や決着までにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

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回答No.1

ハンコ代ということは 普通の人には分かりづらい用語ですが、遺産相続の了承を貰うため 相手に渡すお金のことですよね。 まず、相続権は、相続が発生したことを知ったときからですから 現在でも有効でしょう。 法定相続分は、母が1/2 残りを子供の数(前妻の子も同額)で割りますから 計4人いたと仮定すると1/8づつですし、前妻の子に財産は残さないとの遺言は有ったとしても その半分は遺留分としての権利があります。相続財産寄与分は、母の1/2に含まれるということです。 ということで、遺留分相当 各1/16 2人計で1/8を渡すのが妥当なのではないでしょうか。なお、財産の額は、当時の評価額となります。(税務上の評価額とは異なります) まあ、2人分で約100万ですが その程度の金額で 弁護士に頼むと 高くつきますよ。