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遺産相続(遺留分)について
はじままして。よろしくおねがいします。 「故人の両親、配偶者は既に死亡。子なし。」の場合兄弟(7人)が法定相続人となるわけですが、正式ではないが遺言があり、そこには兄弟7人のうち4人へそれぞれ相続が記載されていて、他の3人については触れられていません。遺産相続の遺留分は兄弟(姉妹)はないので、相続するには、遺言書の無効の申立てをするしかないのでしょうか
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noname#195579
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noname#20836
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- himawari223
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お礼
こんにちは。 すみません。 正式ではないというのは、公正証書遺言ではなく便箋に個人の意思をかいたものという意味でした。 平日は、休みが取りにくいのでネットでいろいろ調べたのですが、やはり弁護士さんに相談した方がよいようです。 ありがとうございました。
補足
すみません。公正証書