• 締切済み

遺産相続(遺留分)について

はじままして。よろしくおねがいします。 「故人の両親、配偶者は既に死亡。子なし。」の場合兄弟(7人)が法定相続人となるわけですが、正式ではないが遺言があり、そこには兄弟7人のうち4人へそれぞれ相続が記載されていて、他の3人については触れられていません。遺産相続の遺留分は兄弟(姉妹)はないので、相続するには、遺言書の無効の申立てをするしかないのでしょうか

みんなの回答

noname#195579
noname#195579
回答No.3

公正証書なら無効にはなりません。 諦めてください。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#20836
noname#20836
回答No.2

民法の様式を満たさない遺言書には効力がありません。 従って、「正式ではないが遺言」と書かれているものがどういうものかによって結論が異なります。 民法上適法な遺言書であれば、他の相続人に異議があったとしても、遺言書通りの相続が可能ですし、民法上無効な遺言書であるならば、相続人全員での協議を行うこととなります。 素人判断せず、弁護士・司法書士等にその「正式ではないが遺言」を実際に見せて相談することをおすすめします。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

こんばんは 正式ではない遺言書・・・というのは、??? 正式でない以上、無いとみなされるのでは? 役所と共産党の事務所に、無料の弁護士相談があります。 弁護士も得手不得手がありますから、何人かに相談するといいです。

10ma
質問者

お礼

こんにちは。 すみません。 正式ではないというのは、公正証書遺言ではなく便箋に個人の意思をかいたものという意味でした。 平日は、休みが取りにくいのでネットでいろいろ調べたのですが、やはり弁護士さんに相談した方がよいようです。 ありがとうございました。

10ma
質問者

補足

すみません。公正証書

すると、全ての回答が全文表示されます。