遺産分割協議書の内容について
遺産分割協議書についてお聞きします。
被相続人Zには、土地建物と預貯金があり、債務はありません。また相続人は妻A,子B,子Cがいます。
以下のような記載方法が有効かどうか教えてください。
(1) 子BCとも遠隔地に住んでいるので、相続人Aだけが土地、建物を相続する際、登記変更に遺産分割依頼書が必要かと思いますが、通常遺産分割依頼書には土地建物以外に預貯金や証券の相続内容も記載しますよね。この内容を法務局の人に見られたくないので、土地建物の分と預貯金などの分を分けて別々に遺産分割書を作成しても問題ありませんか?
(2) (1)の場合相続人BCに関する記載は何もなくていいのですか?
(3) 預貯金などの分割内容を記載する場合、例えばA銀行の口座番号1111の預金100万円を相続人Aが50%、Bが20%相続するという記載はできますか?
(4) (3)に関連しますが、預貯金額を記載しないと問題になりますか?例えば、A銀行の口座番号1111の預金をAが50%、Bが20%というような記載です。
(5) (3)(4)での極端な例ですが、例えば被相続人Zの預貯金は、相続人Aが50%、相続人Bが20%というように金額を記入しないような記載でも問題はありませんか?(相続人の間で金額問題に関する争いは発生しないこととします)
(6) 預貯金の場合、相続人Aが代表者としてすべての預貯金をAの口座に一旦入れ、その後、A50%, B25%, C25%で分割してB,Cそれぞれの口座に送金することは問題ありませんか?
長くてすみませんが、よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。
補足
[受贈の意志をなんで確認するのか、]を考えてくださいといわれてもよくわかりません。父が仕送りを求めて父の預金口座に振り込まれていたのだから振り込まれた時点で父の所有になっていると考えていいのではないですか。貸したものであれば別ですが。