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生前仕送り分は遺産相続分割分から除外すべきか

父親がなくなり残された6人の子供で預貯金などを遺産分割しようと思っています。ところが、兄弟の一人が生前に仕送りした分が残された預貯金の中に入っているため、その分は元々自分のものだからその分(仕送りした金額)は返してもらい、残りの金額を6分の1ずつ分割すべきだと主張しています。仕送り分が父親の口座に入った時点で父親の所有になったのだからその主張はあたらないと思いますが、こういうケースはどのように考えるべきでしょうか。

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回答No.1

仕送り、つまり贈与ということですね。 贈与は、贈与者の贈与に対し、受贈者の受贈の意志表示で成立します。 しかし、贈与は振り込みで確認できますが、お父様の受贈の意志の確認は種々考え方があります。 既に何度か仕送りしているので、振り込んだ時に受贈の意志があったと推定されるという考え方 この考え方ですと、贈与は成立してます。 生前にお父様の受贈の意志は確認していないので、預金の払い出しを受贈の意志と推定する考え方 これですと、贈与は成立してません。 お父様の受贈の意志をなんで確認するのか、ここから考えてください。

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。

jzk04455
質問者

補足

[受贈の意志をなんで確認するのか、]を考えてくださいといわれてもよくわかりません。父が仕送りを求めて父の預金口座に振り込まれていたのだから振り込まれた時点で父の所有になっていると考えていいのではないですか。貸したものであれば別ですが。

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