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農家の相続問題についての寄与分に関する質問
- 農家の相続問題について調停中の質問者が夫の寄与分について正確な情報を求めています。
- 質問者の両親が亡くなった後、姉との遺産分割で夫の寄与分について問題が発生し、現在調停中です。
- 質問者は弁護士に相談し、夫が財産形成に貢献したことがあれば寄与分が認められると聞き、調停に申し込んだが、調停員からは相続人ではないため寄与分は認められないと言われました。どちらが正しいのかを知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
”調停員の人によれば主人は相続人ではないから寄与分は認められない” ↑ 寄与分は、相続人にしか認められませんので 調停員のいうことは、この意味で正しいです。 ”「夫がしたことでも私がしたことと同じになり財産形成に貢献すれば寄与分は認められる」” ↑ これも正しいです。 寄与分がどの程度認められるかは、判りませんが 裁判になれば、夫ではなく、質問者さんの寄与分が認められる可能性が高い と思われます。 つまり、現状で姉妹が同じ分を相続する、というのは いかにも不公平です。 相続財産の形成維持に対する貢献度が違います。 夫と妻の財布は同一であるし、夫の働きには妻が貢献している のは確かなのですから、この場合は質問者さんが寄与している というように解釈して、質問者さんの取り分を多くしよう それが公平だ、ということです。 ただ、具体的に寄与分がどれぐらいになるかは判りません。 話し合いで決着がつかないなら、裁判をする他ありません。
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- buttonhole
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気になったのですが、遺産分割調停の申立の他に寄与分を定める処分調停の申立をしていますか。それをしておかないと、遺産分割の審判になった場合、裁判所は寄与分を定める処分については審判しないので、法定相続分を前提に遺産分割の審判をすることになってしまいます。 法律を知らないと思わぬ不利益を被ることがありますから、きちんと、弁護士に相談して下さい。
お礼
ありがとうございました、申し立てをするかよく考えてから結論を出したいと思います。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
相続人の配偶者や母親の 寄与が相続人の寄与と同視できる場合にはこれを相続人の寄与分として考慮することも許 される。(東京高決・平成元年12月28日) 判例によれば弁護士さんの言っていることは正しいのですが、あなたの夫の寄与が あなたの寄与と同視できる場合という条件が付きます。 夫が寄与したという主張ではなく夫婦で共同して寄与したと主張したほうがいいのと 調停員には↑の判例を確認してみてください。
お礼
ありがとうございました、弁護士さんに相談することも含め良く考えてから結論を出したいと思います。
お礼
良く分かりました、ありがとうございました。
補足
ありがとうございました、一旦あきらめようとも思いましたがもう少し考えてから結論を出そうと思います、両親から跡取り、と言われ夫はそのつもりで30数年間頑張ってきましたが、よく、寄与分は認められても微々たるもの、と聞きます、一方裁判となるとかなりの費用が必要とも聞きます、一般的にこの寄与分を申し立て正式裁判に持ち込んだ場合、その費用というのはどのくらい掛かるのでしょうか。