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寄与分について
田舎に私の家(勿論名義だけでなく、相続したものでもなく、実際に私が購入したもの)が有り、私は都会に出ており、実母が一人で住んでいました。近くに私の兄弟が居り何かあったときは面倒を見てもらっていたようです。その間20年近く、親に家賃請求するのも如何なものかと特に請求もしませんでした。その母が亡くなり遺産相続の話が出ていますが、こういったケースで家賃分相当のものを私の寄与分として請求できるものでしょうか?こう云った例、あるいは近い話をご存知の方がいらしたらよろしくご教授下さいませ。
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回答No.2
使用貸借の清算時の債権を相続の遺産から相殺させてもらう事は出来ませんか? http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC598%E6%9D%A1
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回答No.1
家屋を購入し被相続人を居住させたことのみによって寄与に当たるとした家事審判は存じません。 ただ,被相続人の妻と兄弟姉妹とが共同相続人となった事案において,「37年にわたり病弱の夫を扶養看護し,夫名義の不動産も専ら自己の収入により購入した妻」について,寄与を認めた審判例があります。(:山形家庭裁判所昭和56年3月30日家事審判)
質問者
お礼
参考になるご意見あリがとうございました。
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参考になるご意見有難うございました。