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有給休暇について

 友達の話なのですが、今度退職するので、あまっている有給休暇を使おうとしました。8日ほど有給休暇が残っていたので、11月末日で退職するので、11月30日まで出勤するのではなく、11月20日まで出勤して、30日までの8日間は、有給を使いたかったらしいのですが、そんなに連続で有給を使わせられないと、上司に言われていたようです。だったら10月いっぱいで辞めてくれ、というようなことも言われていました。  その友達はとても仕事の出来る人で、その上司にいつも意見していたので、その上司はその友達のことを生意気だと思って嫌っていたようなので、嫌がらせでしょうか?でも自分がもらった有給休暇をどう使おうが自由ですよね?  

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirorocchi
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回答No.1
youyouk
質問者

お礼

具体的な例があり、大変よくわかりました。私も会社を辞めるときは、参考にしたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mdroomg
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

わたしは来月15日で退職しますが、11月は年休を使います。業績が悪い会社でほとんどの人が年休を消化せず辞めていく慣習があったので、直接、人事部長に年次有給休暇を取得する意思を伝えました。 その後、直属の上司たちの納得をもちろん得ましたが、年休の請求に、「だめ」といえない(時季変更以外で)ことを知らない上司は結構いるので、先に労働法を知る部署に相談してすりあわせていくと、いいかもしれませんよ♪

youyouk
質問者

お礼

そういう会社は他にもあるんですね。私も辞める時は有給を使いきりたいです。ありがとうございました。

回答No.3

労働者が法律で定められた年次有給休暇(労働基準法第39条)を取得する場合、使用者が取りうる対抗手段は時季変更権の行使だけです。 労働基準法 第39条 4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 確かに連続休暇の場合は「正常な運営を妨げる可能性が高くなる」ので時季変更権が行使されやすくはなりますが、このケースの場合ですと11月30日に退職日が決まっており、最後の8日に有給休暇ということなので、時季変更権を行使できません(退職すると有給休暇は消滅するので退職日以降の時季変更はできない)。 したがって、お友達のやりかたは合法です。 つまり、上司は嫌がらせをした、ということになりますね。 話し合いにしても、少なくとも退職までに完全消化することは最低条件でしょう。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
youyouk
質問者

お礼

気に入っている社員にはいくら休んでも文句を言わない上司なんです。 やはり消化できるんですね。ありがとうございました。

回答No.2

有給は労働者の権利ですので、原則自由に有給日を決定・取得することができます。普通に勤めている間は、実質的には有給を自由に消化することは難しかったと思いますが、退職するんですから自由に使っちゃいましょう。

youyouk
質問者

お礼

有給で休んでも文句言われてやってられないです。上司は長期の休みを平気で取っているのに。でもやはり有給を使う権利はありますよね。ありがとうございました。

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