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このケースで有給休暇は取れますか?
24歳男性です。 今、自分が有給休暇をもらえる対象にあるのか悩んでいます。インターネットでいくつか調べてみましたが、確実な答えが欲しく、質問させていただこうと思いました。 僕は12月6日からアルバイトとして働き始めました。 今月6月6日で働き始めてちょうど、六ヶ月になります。また、僕は5月31日に6月いっぱいで仕事を辞める旨を上司に話しました。 そして、今日は友達からアルバイトでも有給休暇があるということを聞きました。 調べてみたところ該当するのは、 ●週の所定労働時間が30時間以上の場合には、名称が「パート」や「アルバイト」であっても、一般の社員と同じ有給休暇日数が与えられる。 ●入社した日から6ヶ月間継続して勤務する ●全労働日の8割以上を出勤して労働する そこではじめて、その後1年間に10日の有給休暇が与えられます。 という内容でした。 今の段階で6月6日にアルバイトを始めて六ヶ月がたちます。この六ヶ月、週間の労働時間は最低32時間で、無遅刻、無欠席です。ということは僕は6月6日に有給休暇の権利を獲得することができるのでしょうか? また、このケースの場合、もし獲得できるのであれば、僕は6月20日から末日までの10日間まとめて有給休暇を使用したいのですが、可能でしょうか? 詳しい方いらっしゃれば、教えていただけないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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こんばんは。 >●週の所定労働時間が30時間以上の場合には、名称が「パート」や「アルバイト」であっても・・・ はい、仰るとおり10日の有給休暇が付与されます。 >6月20日から末日までの10日間まとめて有給休暇を使用したいのですが、可能でしょうか? はい、可能です。 会社ができることは有給休暇の使用時期を変更することしかできません。 それに退職日を超えて変更することは不可能ですので、結果的に有給休暇を消化できることになります。 休暇を使用する側も権利の濫用とまではなりませんので法律上は何ら問題はありません。
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- sakuji
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ご自分で調べられたとおり、アルバイトであっても週の所定労働時間が30時間以上で 雇い入れから半年間に8割以上出勤しているので、10日間の年次有給休暇取得権が発生します。 一般的に考えると、退職の意思を申し出た労働者に対して残った有給休暇取得を推奨する会社は少ないでしょうが、 れっきとした法律で認められた権利ですので、取得は可能です。 またNo.1さんのおっしゃるように、退職時は有休の時季変更権、つまり他に日に取らせる権利も会社側としては行使できませんので、 場合によっては会社から買い取りを申し出てくる、というケースも考えられます。 それから、有休は出勤日に対して取得するものですので、例えばあなたの会社が週休2日制で土日休みなら、 6/17以降は全て有休と所定休日、ということになります。