• 締切済み

有給休暇 消化

6月末に退職します。 上司が、29日残った有給休暇を消化させてくれません。 理由は、後任が育つまで時間がかかるというもの。 その上司のパワハラが原因で辞めます。 有給の件も嫌がらせです。 これは受け入れるしかないのでしょうか。

みんなの回答

  • 1031unagi
  • ベストアンサー率44% (58/131)
回答No.3

会社によっては、残った有給をすべて使わせて、一か月まるまる有給を取って辞めることができる場合もありますし、 お金で他の社員に売ることができる場合もあると聞いています。 計画的にお休みをとっていなかったとはいえ、休みにくかった事情もあったでしょう。 上司が意図的に有給の消化を認めず、嫌がらせであれば、体調不良を理由で休むのも一つの手段としていいかもしれません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくのが良かったです。 > 上司が、29日残った有給休暇を消化させてくれません。 有給の取得のためには、 ・有給休暇の申請を行なう ・休む で取得完了です。 上司の許可は不要です。 記録の残る形で申請してください。 会社側には、業務に支障がある場合には有給休暇を取得する時季を変更する時季変更件がありますが、29日後の退職届と有給申請を行なえば、時季を変更する日が無いのでこちらを行使する余地はなくなります。 一方で、会社が普段から有給を計画的に消化する事を指導していたが、質問者さんの計画性の無さが原因で退職時にまとめて有給取得とかって状況だと、損害賠償請求なんかを受ける可能性はあります。

  • toeictest
  • ベストアンサー率20% (10/48)
回答No.1

退職日以前の29労働日時から有給休暇を取得すれば、会社は時季変更権を行使できない為、自動的に29日分の有給休暇を消化できます。 29労働日前の日に書面でどの日に有給休暇を使うか記載して会社に渡すか、内容証明郵便で有給休暇取得の意思表示と、証拠を残しておいてください。 万一有給休暇消化を拒否してきた場合は、労働基準監督署に当該書面を持って行って、ご相談ください。

関連するQ&A