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社会保険料について

社会保険料を翌月預かりにしている会社です。 算定基礎届を提出し、等級が変わった社員はいつから預る金額を変更すれば良いのでしょうか。10月からで良いのでしょうか? また、9月から厚生年金が変わりましたよね?これも翌月預かりなので10月で良いのですか?

みんなの回答

noname#33713
noname#33713
回答No.4

taistuさんのおっしゃるように、前払い費用とすると、何時、経費に落とすのでしょうか? 保険料は、中退金にしても、その期に落とすことを認められているのではないでしょうか? 将来還付されると言っても、何時還付されるか、会社の方では把握できません。 それから、前月分の社会保険を当月に預かりますが、納付は、原則(休日でなければ)当月月末です。 (質問者さんへのアドバイスでないのに、ここに書き込んで申し訳ありません。taisetuさんの理論を知りたかったので・・・)

noname#77757
noname#77757
回答No.3

 余計な事だけど気になって、社会保険料は預り金に計上ではなくて、前払い費用。税金は。預り金の方が、いいのでは?その理由は、次の通りです。  一般的に当月控除した社会保険は来月納付します。これは将来還付の形になります。よって前払い費用がいいと思います。  県民・住民税・所得税は、収める形になります。故に預り金へ計上しておいて予定日に支払う。  関係のないけれど、アドバイスです。前に全ての控除を未払い金へ計上していたところがあったので気になって、アドバイスをと思いました。

noname#33713
noname#33713
回答No.2

はい。と言うのは、そういうことです。9月分の社会保険料を10月の給与から控除されているのなら、9月分すなわち、10月の給与の控除分からです。

noname#33713
noname#33713
回答No.1

政府管掌の社会保険ですよね。 はい。毎月20日過ぎくらいに、月末の支払予定額が社会保険事務所から届きますよね。それを確認してから、徴収(天引き)するようにすると、間違いがないと思います。

runaruna58
質問者

補足

私は会計事務所勤務なので、関与先の源泉徴収簿の社保の欄を先に記入しないとならないので、いつから変更になるか知りたいのですが・・

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