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月額算定基礎届と月額変更届について

仕事で月額算定基礎届を作成しているところなのですが、社員が一人6月に昇給しました。記入の手引きを見ると7月から9月に随時改定が行なわれる人は算定基礎届を提出する必要がないとあります。 この社員は固定的賃金だけ見ると一等級しか昇給していないのですが、6月から8月の間に残業を沢山した場合、もしかしたら二等級以上上がるかもしれません。その場合月額算定基礎届を提出しておいて、結果的に二等級あがっていたら9月に月額変更届を提出すれば良いのでしょうか?また、月額算定基礎届の備考欄辺りにその旨を何か記入しておいた方が良いのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 仕事で月額算定基礎届を作成しているところなのですが、 > 社員が一人6月に昇給しました。 > 記入の手引きを見ると7月から9月に随時改定が行なわれる人は > 算定基礎届を提出する必要がないとあります。  6月に昇給(固定的賃金の増加)が有ったが、現段階では月額変更(随時改定)に該当するのかが不明であれば、『算定基礎届』の方で構いません。  根拠といたしましては、社保事務所開催の説明会で配られた冊子で、合計表の書き方のところをご覧下さい。例えば8月に月額変更を予定している者の数の欄に対する説明を見ると「変更が明らかな者」となっているとおもいます。現段階では『明らか』ではありませんよね。  その後、7月及び8月の給料を計算したら2等級以上の差[今回は増加]が生じたのであれば、改めて『月額変更届』を提出すれば良いです。 一番確かなのは、社保事務所の適用課に電話で問い合わせる事ですね。

Fumitokun
質問者

お礼

成る程、よく解りました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは。 >6月から8月の間に残業を沢山した場合、もしかしたら二等級以上上がるかもしれません。 随時改定(月額変更届)の対象となるための条件の一つは、「固定的賃金の変動や給与体系の変更」があった場合です。 つまり、固定的賃金に変動が無いにもかかわらず残業代のような非固定的賃金のみの増加によって3ヶ月の総報酬額の平均が2等級以上の差を生じる事になっても、随時改定には該当しません。 だって、残業の多寡のみによっていつも変更してたら大変ですからね。 http://www.e-somu.com/business/teiji-zuiji/teiji-zuiji_02 (ちょっと前のものなので、支払基礎日数とかは今とは違ってます)

Fumitokun
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございました。

  • yonumogi
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回答No.1

随時改定は 次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。 1)昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき 2)固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき 3)3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき のような感じがしますが、

Fumitokun
質問者

お礼

夜遅くにご回答下さって有難うございます。