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定期外の昇給の社会保険の扱い方を教えてください。

 当社の昇給月は例年4月なのですが、役員報酬の変更が11月に行われることになりました。標準報酬月額表の2段階の昇給には当たらないので、月額変更にはならないと思っていますが、それも教えてくださればありがたいです。  とすれば来年7月の算定基礎届を提出するじきまで現在の保険料のままでいいのでしょうか?算定基礎届の提出後どのタイミングで変更するのかどうか教えてください。

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  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.1

算定基礎届けって4,5,6月の平均を出す定時決定 と2階級増減したときに行う随時決定ってありますよ ね。 なので11月の昇給で2階級あがらなければ来年の定 時決定までなにもしなくて問題ないですよ。 と、10年くらい前にならいました。

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