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社会保険料等の変更月
経理初心者です 給料の昇(降)給で2等級以上の差があった場合 月額変更届を出しますが 健保と厚年の金額は変更のあった月から3ヶ月据え置きで 変更届を出したのち改定通知がきてからの変更ということで よいのでしょうか? また 1等級の差しかない場合は変更届はださなくていいと思うのですが この場合は 健保と厚年の金額はどのようになるのでしょう? 給料の昇(降)給があった月の翌月から変更? 上記と同じように届けはださないものの 3ヶ月後から変更? それとも 来年の7月の提示算定基礎届を提出するときまで据え置きとなるのでしょうか? 基本的なことだとは思いますが よろしくお願いいたします
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私の書くことが理解できなければ、何処が判らないのか、何が疑問として残っているのかを書いてください。 > 給料の昇(降)給で2等級以上の差があった場合 月額変更届を出しますが 月額変更届の要件は 固定的賃金の増加(減少)に対して、増加(減少)を生じた月を含む3ヶ月間の平均値を標準報酬月額の表に当て嵌め、標準報酬月額の等級が2等級以上の増加(減少)が生じた場合に提出。固定的賃金の増減に対して、標準報酬月額の等級が減少(増加)だったら提出不要。 条件を省略しすぎていますが、大丈夫ですか? > 健保と厚年の金額は変更のあった月から3ヶ月据え置きで > 変更届を出したのち改定通知がきてからの変更ということで > よいのでしょうか? 法律通り社会保険料(健保・介護・厚年のみを指す)を控除しているのであれば、決定通知を待ってからの方が確実でしょう。 新しい等級は変動のあった月を含む第4月目[7月に変動ならば10月]から適用。変更後の保険料徴収は翌月なので第5月目[上記例であれば11月]支払の給料からになります。 > 1等級の差しかない場合は変更届はださなくていいと思うのですが > この場合は 健保と厚年の金額はどのようになるのでしょう? > 給料の昇(降)給があった月の翌月から変更? > 上記と同じように届けはださないものの 3ヶ月後から変更? > それとも 来年の7月の提示算定基礎届を提出するときまで > 据え置きとなるのでしょうか ご質問の1等級以内の変動ですが、必ずしも月額変更届不要ではありません[最低等級又は最高等級に該当している者]。 ですが、一般的な事例でのご質問ですよね。 ・何も届出をする必要は無い。 ・7月に行った算定業務による標準報酬月額の変更が生じるまでは、標準報酬月額は固定だから、保険料も固定。[下記注意点] ・標準報酬月額の変更後も、月額変更届を出さない限り、翌年8月分保険料までは固定だから、保険料も固定。[下記注意点] 但し、注意すべき点は ・厚生年金の保険料率は毎年増加していく。 ・今回は1等級以内の変動で有っても、その後に固定的賃金の増減があり、現在の標準報酬月額の等級が2等級以上の増減を生じた場合には、届出が必要。
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- momotimama
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採用時と勤務条件が変わったのなら、変わった月からの届出でになるとおもいます。 残業が増えたなどは 3ヵ月後でいいとおもいます。 前任者とかには聞かずに、社会保険事務所にそのつど聞いたほうがいいですよ。しょちゅう規定が変わりますんで…
お礼
お礼遅くなり 申し訳ございません。 早々に書き込みいただきありがとうございました 色々 勉強していきたいと思います ありがとうございました
お礼
お礼遅くなり 申し訳ございません。 とても詳しくありがとうございます 色々勉強していきたいと思います とても助かりました ありがとうございました