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相続税の土地

相続税の土地の評価は、相続開始時において物理的に一体として利用されている土地ごとに区分して評価しますよね。相続するときの遺産分割時に土地を分筆して取得者を変えて相続した方が土地の評価が低くなるときがあるって言いますけど、これは相続開始後の利用状況ではないかと思うのですが。。。

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回答No.1

土地の評価自体は相続開始直前の利用状況に応じて行います。(自用地、貸家建付地など) 分筆して相続した場合には、 分筆したことによる土地の利用制限(間口が狭い、奥行きが長い)が斟酌されますので 全体を一人が取得した場合と比べて 評価が低くなる場合があるということだと思います。 利用状況が変わって評価が低くなるのではなく 土地の形状が変わることによる評価減と考えたほうがいいと思います。

kyo-ka
質問者

補足

例えば相続開始直前に自用地として一体の土地として使用していたものを分筆して二人の相続人が相続した場合には、土地の評価は一つの土地として評価するのですか?それとも二つの土地として別々に評価するのですか?