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相続税について

相続税についてお尋ねします 遺産分割協議書に「被相続人の土地は相続人Aが相続する。相続人BはAから土地の市価の1/2に相当する現金を受け取る」と明記した場合(土地の相続における課税価格は控除額以内) (1)こうのような表記の仕方(「相続人BはAから土地の市価の1/2に相当する現金を受け取る」)は有効か (2)Bは、Aから受け取った現金に対して相続税が発生するのか 以上ご教示をお願いします

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回答No.1

(1) 一応有効かと思いますが、市価がいくらであるとの記載がないと、現金の額が決まらないので、現実問題として不完全な遺産分割となってしまうのではないでしょうか。市価を算定してから、その額を乗せたほうが良いのではないでしょうか。 (2) 相続税は、なくなった方の遺産全額が、基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)以下であればかかりますし、それ以下であればかかりません。  おっしゃるような取り決めは、現金化が難しい土地を一人で相続する代償として、ほかの相続人に現金を渡すという、「代償分割」といえるようなもので、遺産の総額に変動がありませんので、全体として相続税がかからなければ、代償分割をしても相続税はかかりません。

okada-01
質問者

お礼

明確な回答有難うございました 大変参考になりました

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