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相続税の支払いについて

遺産分割が10ヶ月以内に終わらない場合、相続税を相続人の数で割って一端支払いますよね。税理士がこの時計算をしますが、遺産分割が家裁で決まった場合、再度相続税の計算をし分けられた分だけ支払いますが、最初に税理士に計算してもらった物と家裁に提出された評価などが違った場合、税理士はどちらで計算するのでしょうか? わかりずらくて申し訳ありません。

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  • ben0514
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回答No.1

税理士は、税法に従って計算します。 財産評価についても、相続税法に従って計算することとなり、時価に変わるものとして相続税法上の路線価での評価や、固定資産税の課税上の評価額へ相続税法による一定割合を乗じて算定することになります。 ですので、遺産分割協議を家裁の調停で行う場合の時価としての評価額と異なると思います。 したがって、単純に考えれば、実勢価格としての時価が高く、相続税上の評価額の安い財産を得た相続人は、他の相続人に比べて相続税が安くなることもあるでしょう。 私は祖父の相続に立ち会いましたが、調停ではない通常の遺産分割協議でしたので、わかりやすい固定資産税評価額で協議するように進言し、協議を進めました。相続税の評価額と固定資産税の評価額では異なることも多いですが、大きく変わることも少ないと考えたためです。 ちなみに、相続税の評価額は、相続人の利用目的や財産の内容によって、評価も変わります。農地を農業を継ぐ人が相続すれば、相続税の納付義務が農地分猶予(農業を継続する限り免除)されますからね。 住宅を住む人が相続すれば評価減もあるでしょうからね。

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