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相続税について
期限内に遺産分割できずにいると法廷相続分で分けたとして相続税を払いますよね。 その後に遺産分割して、宅地並み課税の土地をもらった人と生産緑地の土地をもらった人で修正申告した時に、生産緑地の土地をもらった人は支払った相続税がかなり返ってきて、宅地並み課税の人はその足りない分を払わなくてはいけないのでしょうか?
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法定相続分と異なる割合で相続すれば、各人の税額は当然変わります(増減する)。 土地に対する課税と相続税は別ですが… 何か勘違いしていませんか? 税理士若しくは税務署に直接お尋ねになることをお勧めします。
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- gookaiin
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回答No.2
とりあえず法定相続分で相続税を払ったにしても、その後遺産分割を行い法定相続での割合と異なったならば、その増減割合に応じて相続税の追加・戻りが発生します。 宅地として課税されている/生産緑地である、ということは何の関係もありません。 土地A:宅地として課税されている。 土地B:生産緑地である。 相続税を計算するにあたっての土地Aと土地Bの評価額が全てです。 仮に土地Bの面積が広大で、土地Bのの評価額が土地Aより高く、このため土地B(生産緑地)を相続した人が結果として法定相続分以上の相続をすることになれば、追加で相続税を払わなければいけません。 逆に宅地課税されている土地Aの面積が狭く評価額が低くて、土地Aを相続した人のトータルの相続額が法定相続分より減れば、相続税は戻ってきます。