- ベストアンサー
相続登記と登録免許税について
1つの土地を3つに分筆し、遺産分割協議をして1人1筆ずつ相続することになりました。 申請書は別々に提出する必要があるのですか? また、19年度の評価証明書は分筆前の1つの土地の価格で出ているのですが、登録免許税はどのように計算するのでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.遺産分割協議の中で分筆予定図を作成し、これに沿って被相続人 名義のまま相続人全員からの申請で3筆に分筆登記を申請する事は 可能です。 2.相続登記申請は3件別々にします。(申請人が違いますので、1件 では申請できません) 3.評価については、現在の1筆の評価証明の1m2単価を算出し、その 単価を分筆後の夫々の土地の面積に掛けるだけです。 例えば、現在150m2の土地1筆で評価が1500万円の場合、1500/150 で、1m2単価は、10万円です。 分筆した内の1筆の面積が50m2なら、10万円×50m2で、その土地の 評価は500万円となります。 登録免許税は、500万円×4/1000=2万円です。
その他の回答 (1)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1
>1つの土地を3つに分筆し、遺産分割協議をして1人1筆ずつ相続することになりました。 被相続人の土地ば相続後でしか分筆はできませんので、無理な考え方です。 方法としては、持分の移転しかありません。
質問者
お礼
相続人全員が申請人となって、分筆登記をしました。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 1についてはすでに登記済みです。 2.3については、本当に参考になりました。 ありがとうございます。