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遺産分割について
3人で土地を相続する際に、話しあいで3分割(広さは各々異なります)することになりそうです。 この場合、土地の分筆登記をしたい場合、いつすればよいのでしょうか? 遺産分割協議時(相続税の納税前)に行うということになるでしょうか?
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- ben0514
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遺産分割協議は権利問題にすぎません。しかし、基本分筆前の状態で考えるものです。 そして、相続税の納税の時期とは全く別物です。 分筆というものは、権利問題ではなく、不動産の単位の問題にすぎません。 一番書類がきれいなのは、相続人共同による申請での分筆を登記の後に、分筆の割合に応じた遺産分割協議を行うべきでしょうね。 しかし、多くの場合には、共有名義で相続し、共有の割合(持ち分の割合)に応じた分筆というのがわかりやすいのかもしれません。 ただ、その土地の登記が現在の法律により測量されての登記でない場合には、縄伸びや縄縮みと呼ばれる登記の面積と現在の面積が一致しないことも多いのです。その場合には、事前の分筆を想定した面積とさらに異なることとなることも多く、その場合の差は贈与などとして処理することもあり得ます。もちろんさかのぼって遺産分割協議の書類を作成しなおすことでの訂正は可能ですが、それぞれが損得が異なることでの争いの原因にもなることでしょう。 不動産は、代わりの聞かない高額な財産だと思います。権利登記である名義変更は、頑張れば素人でもできる手続きではあります。しかし、間違った手続きとなった場合の訂正手続きは簡単ではないと思います。 分筆の登記というものは、衛星座標による測量が必要となり、機械は数百万円などという機会が必要であり、登記申請の原則である本人申請ができる手続きではありません。 どうしても土地家屋調査士による測量登記が必要となることが考えられますので、権利登記も専門家である司法書士へ依頼されるほうがよいと思います。 司法書士と土地家屋調査士の両方の資格を持つような事務所もありますので、専門家に相談されるほうがよいと思います。 土地の状況によっては、机上の話だけでどちらがよいと考えないほうがよいこともあると思います。 慎重に進めるために専門家への相談をおすすめします。
- SRLeonard
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まず、相続税がかかるか否かご確認ください。 その土地の所有者が、年明けに亡くなったのでなければ、8000万円の控除額があります。 遺産の相続税評価額が8000万円を超えるなら、相続税の申告前(=故人の死亡から10ヶ月以内)に所有権移転登記(相続人への名義変更)が必要になります。 分筆登記と所有権移転登記の前後関係は、どちらが先でも手続きは可能ですが、分筆登記を先行させた方が登記の手間や費用は安くなるかと思います。 この場合は、故人名義のままで相続人からの申請で分筆登記を申請することになります。
- mukaiyama
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>土地の分筆登記をしたい場合、いつすれば… 協議が整い次第速やかにというだけで、法律その他で何日以内とか具体的に期限が定まっているわけではありません。 >遺産分割協議時(相続税の納税前)に行うということに… 遺産分割協議時に行うって、協議している最中に登記までできませんよ。 協議が終わり次第です。 相続税を納税する時期とは、特に因果関係はありません。 (3人の評価額が異なるのなら、それぞれが負担する相続税額は違ってきますけど。)