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土地の更新料は、課税対象ですか?
祖父のときから40坪の土地を貸している地主です。 後少しで更新をむかえるのですが、更新料は近隣の土地の価格の高騰に伴い、結構高額になりそうです。 このとき地主としてもらえる更新料には、税金はかかるのですか? 消費税は非課税ときいていますが、地主として何か税務署に要求される可能性がありますか? いくら位かの計算方法などもわかりましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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- goold-man
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NO1はNo2のご指摘により取り消し、失礼しました。
- kamehen
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更新料についても、基本的に不動産所得として申告すべき事となります。 該当の所得税基本通達を掲げます。 (借地権の存続期間の更新の対価等) 26-6 借地権、地役権等の存続期間の更新の対価として支払を受けるいわゆる更新料に係る所得及び借地権者等の変更に伴い支払を受けるいわゆる名義書換料に係る所得は、その実質が契約の更改に係るものであり、かつ、令第79条《資産の譲渡とみなされる行為》の規定の適用があるものを除き、不動産所得に該当する。 僭越ながら、他の方の回答の補足になりますが、20万円うんぬんというのは、給与所得者で年末調整されている方についての事で、もともとから不動産所得の申告をされているのであれば、全く関係ないもので、金額には関係なく、所得に含めて申告すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 念のため、上記通達にもある、譲渡所得とされるケースの所得税法施行令を掲げておきます。 (資産の譲渡とみなされる行為) 第七十九条 法第三十三条第一項 (譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下この条において「借地権」という。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第二条第十一項 (定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は砂防法 (明治三十年法律第二十九号)第一条 (定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第一号において「導流堤等」という。)の設置、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第十四項 (定義)に規定する公共施設の設置若しくは同法第八条第一項第四号 (地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)のうち、その対価として支払を受ける金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額の十分の五に相当する金額を超えるものとする。 一 当該設定が建物若しくは構築物の全部の所有を目的とする借地権又は地役権の設定である場合 その土地(借地権者にあつては、借地権。次号において同じ。)の価額(当該設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号 (河川区域)に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合には、当該価額の二分の一に相当する金額) 二 当該設定が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定である場合 その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積(当該対価の額が、当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとにその異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されているときは、当該割合による調整後の床面積。以下この号において同じ。)のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額 2 借地権に係る土地を他人に使用させる場合において、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなるときは、これらの者については、これらの者が使用の対価として支払を受ける金額の合計額を前項に規定する支払を受ける金額とみなして、同項の規定を適用する。 3 第一項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額が当該設定により支払を受ける地代の年額の二十倍に相当する金額以下である場合には、当該設定は、同項の行為に該当しないものと推定する。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
年間20万円以上の収入は雑所得で要申告になりませんか?(更新料は単なる名目で)