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土地の取得費について教えてください
よくわからないので教えてください。 税務申告のため、土地の売却益を計算する際に、取得費を算出しますが、宅地造成等の消費税がかかる取引について支出した消費税金額は、取得費に算入できるのでしょうか? 土地の売却は消費税非課税なので、差し引くべき受取消費税がないということですよね。だとすると、取得費に算入できないと、その分まるまる持ち出しとなるということになるのかな? ご存知の方には常識なのかもしれませんが、よろしくお願いします。
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- zorro
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回答No.1
取得費となります。
お礼
ありがとうございます