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土地の境界を知る方法
私の母名義の土地(地目=宅地)と祖父名義の土地(地目=畑)が隣接してあります。祖父は10年前に他界し、母名義の土地は、遺産相続により、祖父名義の土地を取得した土地です。 教えて頂きたいのは、祖父の相続人は、母と母の妹2人の 女3人(妹2人は30年前に嫁いでいきました)います。 その祖父名義の土地が固定資産税課税明細書により、2つの地番に分割されています(約62坪と、約57坪)その2つに分割されている土地を母の妹2人に相続したいのですが、その境界線がわかりません 固定資産税課税明細書を発行している町役場に確認しても面積はわかるが、境界線はわからないと回答を得ました。 その境界線を知りたい場合は、土地家屋調査士に依頼するしかないのでしょうか おおよその境界線でも安い費用(無料)でわかる方法はないのでしょうか
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- kanjukukaki
- ベストアンサー率19% (21/109)
おおよその境界線の位置を知りたいのであれば。 法務局に行って「公図」の写しを請求してください。 手数料は500円(登記印紙というものを窓口で購入します)です。 公図を貰ったら、近くの職員を捕まえて「ここの線の長さをスケールで読んで」と頼んでみてください。 業者だと嫌な顔をしますが一般の方ならやってくれると思います(だめならスケールを借りてご自身で測ってください)。これでおおよその寸法が分かります。 あとは現場にいってその長さの位置を見つけるだけです。 地域によりますが換地図や宝典を持っている方がいます。主に農家の方ですが区長・自治会長といった方が持っていることもあります。 土地家屋調査士に依頼する場合、現況測量と確定測量の2種類があります。 現況測量は低料金で参考程度の信頼性の低い資料。 確定測量は高料金で実測売買に使用できる信頼性の高い資料。 土地を処分される場合は土地家屋調査士に依頼しなければなりませんが、何もしないのであれば土地家屋調査士に依頼するのは勿体ないです。
- kinkainoch
- ベストアンサー率17% (10/58)
冷たい言い方になりますが、 ご親族間で資産分割をなされたおりの登記を実施されたと思いますが、その時に公図を不動産屋や土地家屋調士に 実測を依頼して作成されたのでしょうか? それが、なければ「公図」はあまり意味がないように思います。 まして、お話の雰囲気では、現地に境界杭もなさそうですね。 今後のことを考えると隣接地権者(ご親族)間で費用を負担しあい、「境界確定」(官民境界の確定も必要では)をされるのがよいかと思います。 お互いにここを境にしようねということであれば費用はかかりません。 また、公図をもとに、巻尺等での位置確定でよいのであれば費用はかからないでしょうね。
お礼
ありがとうございました。 公図を実測を依頼して作成されたかは、登記を行った父が2年前に亡くなって為、不明で、だれもあまり知らない状況です。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。以前,役所で建設関係の仕事をしていましたのでその時の知識を書かせて頂きます。 基本的には#1さんのとおりですので,補足になると思います。 まず,管轄の地方法務局で土地の公図を閲覧してみてください。これで境界が分かれば,それで解決します。 これで解決しない場合は,境界を確定(新たに決める)する必要があります。お隣が他人の場合は境界を決めるのにもめたりするケースが多いですが,ご姉妹との事ですからそういうことは無いと思います。 後々の手続きを考えると,境界の画定に測量などが必要となりますから,土地家屋調査士にお願いされた方が楽だと思います。
お礼
ありがとうございました。 法務局に出向いてみます。
- yukou
- ベストアンサー率33% (36/108)
NO1の回答にあります法務局の不動産登記係に行き 地積測量図の閲覧申請をします。 その時、申請書には地番を記載します。 (詳細は窓口で聞いて下さい) 地区によっては1枚の大きなものが出てくる場合が ありますが、当該地を中心に置き、コピー(20円)が 取れます。 後は、申請後コピーした用紙を元にコーナーごとの ポイトあたりに境界石又は木杭(先端に赤くペイント してある)ものがあるか確認ですね。 真四角であればポイントは4カ所、変形地であれば 数は増えますが。 もし、何も資料が揃わないとすると実測となりますが これは売買、相続などする上で費用はかかりますが 権利関係の確定の意味でも致し方ないですね。 まずは、希望を持って法務局へ。 測量図あると良いですね。
お礼
ありがとうございました。 親族と相談し法務局に出向いてみます。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
境界線は確定しているが、その線が分からないということであれば、最寄の法務局で確認することができます。 境界線が確定していない状態であれば、土地家屋調査士に依頼し、境界を確定させなければなりません。
お礼
ありがとうございました。 法務局に出向いてみます。
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。