- ベストアンサー
土地をもらうと贈与税の対象?
新築予定で建設を予定している土地は祖父(まだ健在で元気^^)の所有です。 そしてその土地を祖父からもらう話が出ています。 ちなみに土地の評価額が1200万円ほどだそうです。 この土地(20坪)を祖父から譲り受けると贈与税の対象になりますか? また、対象となった場合、いくらの税金がかかりますか? ちなみにその土地には築50年の古屋(長屋)が建っています。 土地の坪単価は100万円近くする高い地区ですので、 かなり格安かなと思っています。(まぁ身内同士ですので。) しかし、贈与税の対象になるなら、いっそ1200万円で購入したほうがいいのでは?と周りには言われていますが^^; 借地等にすると相続で問題になりそうなのでやめたほうがいいとも言われてます。^^; アドバイス宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>ちなみに土地の評価額が1200万円ほどだそうです。 それは多分固定資産税評価額ではないかと思われます。 相続税・贈与税についてはその評価額をそのまま使うことはありません。 使用するのは、相続税路線価を使うか、路線価がなければ固定資産税評価額に一定倍率を掛けたものが相続税や贈与税の評価額です。だからもっと高くなります。 >この土地(20坪)を祖父から譲り受けると贈与税の対象になりますか? 当然そうなります。 >また、対象となった場合、いくらの税金がかかりますか? 単純にいま相続税評価額が1200万としても、 1200万×50%-225万=375万 が贈与税の金額です。 >しかし、贈与税の対象になるなら、いっそ1200万円で購入したほうがいいのでは? 相続税評価額が1200万であれば問題ありませんが、相続税評価額がそれ以上だと1200万だと贈与税がかかる可能性があります。 >借地等にすると相続で問題になりそうなのでやめたほうがいいとも言われてます。^^; 確かにそういうことはありますね。 一つの方法として祖父と養子縁組をして相続税清算課税制度を利用して贈与を受けるというやり方もありえます。 この制度で贈与を受けた後に養子縁組を再び解消したとしても、この制度の適用は続きます。 あとはまっとうに相続税評価額で売買するということですね。それでも相続税評価額は市場価格の8割程度です。 相続税評価額については税務署にお聞き下さい。(役所の固定資産税課ではありません)
その他の回答 (1)
ひとつ注意事項を 自分の土地以外に家を建てると、たとえ土地の名義を変えなくとも贈与税の対象になる事があります。これは、家を建てた事で「居住権」が家主に出来るためです。 相場が、2000万の土地に家を建てると、そのままでは、約60%分の、1200万の贈与があったとみなされます。建ててしまってから、あわてても遅いですので、この辺の事は、税務署の無料相談で相談して見てください。
お礼
なるほど^^ アドバイスありがとうございました。