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土地贈与税について

妻の母親から昨年の10月に約100坪の土地を贈与を受けました。名義は、妻名義です。先日に土地所得税を27万支払ってきました。(土地取得税から逆算すると不動産の価格(課税標準額)は、900万ぐらいだと思います) 昨日税務署がお伺いのお手紙が来ました。贈与税についての問い合わせです。本来は、(1)今年の3月15日まで申告していません。この場合どうなるんでしょうか?(2)贈与税の計算をすると(900万-110万)×40%-125万=191万贈与税額となるようですがこんなもんでしょうか?(3)自分達の家のローンもあり払えません。5年以内なら分割もできるのでしょうか?(4)今更の節税対策は、ありますか(5)アドバイスなどがあればご教示下さい。

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  • kaichoo
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回答No.4

やはり#3の方の言われるように錯誤として登記をし直すのが賢明ですね。 それにしても、会計事務所に相談しておいて贈与税の話がでないのはおかしいですね。贈与をする時点では税理士の出番はなく、司法書士が手続きをすることになります。 土地所得税(不動産取得税ですかね?)については県税事務所が計算をしますので税理士はとくにすることはありません。 会計事務所に何をしてもらってたかがわかりませんが、司法書士も兼業しているのか、提携している司法書士との中継をしてもらっていたのであれば、会計事務所としては、そのまま登記すれば贈与税が発生することは当然把握していたわけですから、相続時精算課税の申告を税理士がするのを忘れていた可能性もありますね。 まずはおたずねの書類が来たことを会計事務所に伝えてみてください。 納得のいく回答が税理士から得られなければ、地元の税理士会に相談してみるのも考慮しなければいけないくらいの会計事務所のミスになります。

1860soran
質問者

お礼

本日帰省したわかったことは、ご指摘のように会計事務所と提携している司法書士が手続きをとったようです。会計事務所の方からは、贈与税についての話もありませんでした。司法書士の方は「会計事務所に聞いて・・・」の対応でした。相続時精算課税の申告を税理士が忘れていた可能性があります。 どちらにしても税務署から来た「お尋ね状」についての書類を残し戻ってきました。税理士の先生からの連絡待ちです。 3月15日以降に「取り消し」が出来ないのであれば「返納」が可能かどうか?  どちらにしても税理士も司法書士の先生もその道のプロですからもっと依頼者の立場になっていただきたかった思いがあります。 また私も知らなかったということすまされない現実があることを知りました。 どうなることやら・・・・

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その他の回答 (4)

  • walkingdic
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回答No.5

>3月15日を過ぎたのであれば錯誤による取り消しも出来ないということです。 そうなんです。 通達では3/15を過ぎると錯誤の登記も原則認めないというのが国税庁から出ているのです。(なので3/15まえに気がつけば...ということなんです) その会計事務所は何を考えているのか....場合によっては贈与税申告で受ける金銭的負担を損害賠償してもらうことも考えねばならないと思います。 その会計事務所には今回の話を伝えていますか? 彼らはどうするつもりなんでしょうか。 彼らの答えが不審であれば、他の税理士への相談も考えてください。

1860soran
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妻の方から会計事務所に伝えています。「払えません」と・・・ 生前贈与するメリットが相続するよりあったという話からすべて始まっています。どこかで話が違ったんでしょうね? 銀行にも相談しましたが贈与税のローンとなると家のローンと違い普通のカードローンで借りられる程度です。利息は、8%になります。借りても返済が出来ません。  贈与税の分割でのお支払いができるかどうか?昨日の税務署への問い合わせでは、ハードルが高そうです。資産状況を調べて場合によっては贈与した実家に請求が行くかもしれないと言ってました。借りても返せなければ意味がありませんし。 3月15日・・・すべてが後の祭りです。 現時点では、「返納」ができるかどうか? 実家からお恥ずかしいお話ですが多少実家から融資してもらってと言う方法が考えられます。 どうなることやら・・・・・。 土地があるからこそ悩む・・・ある意味では、贅沢な悩みかもしれません。  

1860soran
質問者

補足

■最後の補足になります。 皆さん回答ありがとうございました。 今回は、結局「錯誤」で取り消すことになりました。3月15日過ぎていたのですが地元税務署に正直に相談したらOKになりました。この時期にあえて生前贈与する意味がなかったのです。じゃなんで贈与したの?ということになりますが真相は、わからず・・親族間のことなのであえて不問にします。これからは、錯誤による抹消手続きを自分で勉強してやります。不動産取得税などは、条件がかなえば戻してくれるようです。錯誤も贈与から1年過ぎていればダメだったようです。改めて税金の高さに驚かされました。

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noname#91975
noname#91975
回答No.3

結論から言えば、錯誤により登記をやり直すしか方法はありません。 しかし、この場合でも、不動産取得税、登記費用が再度かかります。 会計事務所に相談していて、贈与税の話がでないのは不思議ですね。 通常であれば、不動産取得税よりも贈与税を心配するものです。

1860soran
質問者

お礼

>錯誤により登記をやり直すしか方法はありません。 この方法について税務署に確認したところ3月15日を過ぎたのであれば ダメです。と言われました。 「う~ん かなり高い授業料になってしまうかもしれませんね」

1860soran
質問者

補足

本日税理士の先生と話がつきました。当事務所まったく関与していませんとのこと。贈与したとの話は、後になって知りましたと言われました。司法書士は、会計事務所に聞いて!だったのですが・・・。 この会計事務所は、今回手続きの依頼をした義兄のところに出入りしています。相談したようなことを言っていたのですが(確認したらそんな話を知らない様子)・・・。おそらく義兄が良かれと思ってやってしまったのですがお互いにコミュニケーションが取れてなかった為に大丈夫だろうと時間が経過してしまったかもしれません。 誰も攻めるつもりは、ありませんが・・・・代償は、大きいかもしれません。 >錯誤により登記をやり直すしか方法はありません。 以前税務署に電話で聞いたらダメと言われれました・・・再度電話するととりあえず相談して下さい。と言われました。 税金も450万前後になるようです。 とりあえず経過を報告させていただきます。 最終局面は、他の方の補足に記載しますのでお楽しみに?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>地元の会計事務所にお願いしてその都度必要な手続きをしていました… 顔なじみなので無料でやってくれたとかではないですよね。 お金は払ったのですね。 それなら文句の一言も言ってやりましょう。 依頼人 (あなた) は税法を熟知しているわけではありません。 税法のプロとして、依頼人の利益を守るのが、税理士や会計士の職務です。 私のようなずぶの素人でもこのサイトを見ているだけで知った知識さえも、依頼人が言わなければ何も説明しないのではいけません。 -------------------------------------------------------------- つまり、親が 65歳以上であれば「相続時精算課税」を 3/15 までに申告することによって、贈与税を払わなくて済んだのです。 まだ 65歳になっていなければ、それまで贈与は見合わせ賃貸していれば良かったのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm また、ねじれ国会で審議が遅れていますが、昨年限りで切れた「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」の延長が決まったのちに贈与を受ければ、65歳未満でも利用できたのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

1860soran
質問者

お礼

以前からお付き合いのある会計事務所に相談しての結果です。生前贈与の話になったのは、節税対策でこれくらいだったらあまり税金がかからないことでまだ義母元気なうちにということで義兄と会計事務所との間でお願いをしました。 土地所得税とか手続きでその都度帰省しておりました。ただ急ぐ理由は、何もありません。相続した時でもよかったのですが・・・。税務署にも少し相談したらその方は、司法書士の方じゃないでしょうか?と言われました。 妻も急遽帰省して関係者に連絡をしたところ税理士だと思ってた先生は、司法書士の若い方でした。そしてそれは、会計事務所に聞いて下さい。と言われたそうです。本当の会計士の事務所の方も関与いただいていたのですが結局連絡とれずに本日戻ってきました。税金もおそらく300万前後になるようです。どこから捻出しますか? ただ返納ができるかもしれませんと地元の税務署に問い合わせた結果を教えてくれました。私は、3月15日を過ぎれば「取り消し」が出来ないと税務署に確認しています。「取り消し」「返納」意味がちがうんでしょうか? とりあえず返納が出来るのであれば返納するつもりです。 >税法のプロとして、依頼人の利益を守るのが、税理士や会計士の職務です。 その通りだと思います。 ご指導ありがとうございます。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

あらら、、、最悪の事態になっていますね、、、、 >(1)今年の3月15日まで申告していません。この場合どうなるんでしょうか? 無申告加算税と延滞加算税が加わります。 >(2)贈与税の計算をすると(900万-110万)×40%-125万=191万贈与税額となるようですがこんなもんでしょうか? 評価額900万は不動産取得税の金額なのでそれより贈与税のための評価額は高いですよ。相続税評価額を使います。 ご質問の計算式は評価額900万であれば正しいですが、多分それより多いと思います。 >(3)自分達の家のローンもあり払えません。5年以内なら分割もできるのでしょうか?基本的には出来ません。。。。ただない袖は振れないのでご相談になります。 >(4)今更の節税対策は、ありますか 残念ながら3/15を過ぎているので、、、、その前ならなんとか手が打てたのですが。 >(5)アドバイスなどがあればご教示下さい。 膨大な金額になるので、税理士に相談してみてはどうでしょうか。

1860soran
質問者

お礼

補足欄にお礼を書いてしまいました。 本日税務署に相談したら無申告加算税と延滞加算税が加わるようです。 3月15日を過ぎたのであれば錯誤による取り消しも出来ないということです。 今回の手続きは、会計事務所と通して司法書士の方がされたようです。 あくまでも生前贈与による節税対策ということで会計事務所と義兄の間で話があったようです。真相がわかるのにもう少しで時間がかかるみたいです。ありがとうございました。

1860soran
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。 帰省した際に手続きをしていました。地元の会計事務所にお願いしてその都度必要な手続きをしていました。所得税のことしか連絡がなかったので・・・・。無申告加算税と延滞加算税ですか? 困りましたね。

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