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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:60年位前から父が土地を100坪借りてました。)

土地の売却についての税金の計算方法と条件

このQ&Aのポイント
  • 地主から譲渡される60坪の土地を売却する場合、譲渡税を計算する必要があります。土地売却の譲渡税は、売却額から購入価格や取得費用、仲介手数料などの譲渡費用を差し引いた譲渡益に対してかかるものです。
  • 土地を借りていた場合、地代や更新料は売却額に含めず、購入価格に含めて差し引いた残りの2割が譲渡税の対象となります。
  • また、所有期間が5年以上であれば、売却益に対して所得税が15%、住民税が5%として計算されます。土地の売却については、専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#135013
noname#135013
回答No.2

これって借地権と底地の交換と違いますか? まあ、譲渡には変わりないけれど。 ところで >借地として借りていた土地なのですが、地代、更新料は購入価格に含めて、差し引いた残りの2割が税としていいのでしょうか? 地代はダメですね。借地のレンタル料金ですから。 更新料は一部OKですが、口で言うのはややこしい計算があります。 下記参照して下さい。 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051215int76z1 >所有期間5年以上としてしまっていいのでしょうか? 借地という物を持っていたことになります。  60年は5年超ですね。

Sana98
質問者

お礼

更新料は一部OKなのですね、調べてみます。 あと1番不安だった期間も5年越えということで ほっとしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

正確には100坪わたすので40坪分は買い取ってほしいとの内容だと思います・・・正しいのでしょうか。 今は地主の所有なので質問者の者ではありません。なので売ってしまうことは出来ませんし、代金を払わなければ40坪の部分も自分の名義には出来ません。 要は40坪分の買取資金がないので売却によりその代金を当てたいと言うことのようですが、それは地主の了承がないと無理だと言えます。 また、いったん自分の名義にすると不動産取得税や登記費用もかかるので、それなら買い取る代わりに立ち退くのでいくらかの金銭をいただいて、地主に売却してもらう方向で進めるべきでしょう。 ただし第三者が買うような土地であるかどうかということです。 また購入費用に地代や更新料は含まないと言えます。賃貸契約と売買契約は別のものだからです。

Sana98
質問者

お礼

すいません、よく確認したら40坪分は買い取ってほしいではなくて、 買い取ってもらってもいいということでした。失礼しました。 コメントありがとうございました。

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