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海の別荘<土地だけで買ったのに、いつのまにか課税されていた件>
- 海の見える砂地の上に建つモデルハウスの土地を父が購入しましたが、毎年税金がかかっていることが発覚しました。
- 当初は土地のみの登記だったはずなのに、家にも税金がかかってしまっているようです。
- 父は課税の根拠や登記者について詰めており、どのような手続きをすればいいのかアドバイスを求めています。
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不法占拠の質問を回答したものです。 ベストアンサーを選んでいて書き込めず 一つ書きたい事がありここを探してきました。 貴方は質問を非公開なので探すのは大変でしたね。 まず不法占拠は早めに対処をしないと 取得時効と言って善意で10年、悪意で20年以上占拠されると 相手に所有権を認められるので注意をして下さい。 そのばあさんが家賃を払わなくても 20年以上占拠をしていると相手の所有物になります。 今回の質問ですが 建物を立てたら所有者は1ヶ月以内に登記申請を行う義務があります。 これに違反をすると不動産登記法第47条 で10万以下の過料になります。 実際は多くの未登記物件はあります。 下手をすれば固定資産税以外の物を取られる可能性もあります。 また市町村の固定資産税の担当は定期的にその地域を回り 新たに出来た建物で未登記物件は無いかチェックをして 新たに未申請の建物があれば職権で課税されます。 ご存知かと思いますが日本では税金は義務です。 またご存知ではないかもしれませんが 土地に関しては登記の義務はありませんが 建物を立てたら1ヶ月以内に登記をする義務があります。 ですから土地をお持ちで建物の登記をしてなく 課税をさせられるのは仕方が無いことです。 争う余地はないと思います。 しかし建物の評価が正しい、正しくないは 争える所がありますが物件を見てみないと 判りませんが金額、築年数からみると妥当な評価だと思われます。
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- orange100_
- ベストアンサー率42% (6/14)
あまり頻繁に見ないので、かなり時間が経ってしまいました。すみません。少し長いですが、こんな感じです。 ■問1■ そうですね。課税は役所の固定資産税担当課の調査に基づいてやっていると思います。税金を払いたくないために登記をしない人もいますから。 ■問2■ 建物がある以上、役所は課税しなければなりませんし、所有者は固定資産税を納税しなければなりません。 役所の人が「標準価格でやった」というのは、課税するためには「建物の価格の何%(課税標準の1.4%とか)」といった形でやるので、まず建物の価格を決めなければなりません。これには「固定資産税評価基準」というのがあって、全国で基準がブレないように定められています。調査時の建物のグレードによって、標準価格よりも高くしたり安くしたりもできるのですが、「標準価格でやった」ということは、グレードを普通と見たのでしょう。 「課税20%かけている」というのは、建物の価格はいつまでも新築時の価格ではなく、築年の経過で価格は下がっていきます。ただし、建物がある以上、利用価値はあるので、「残価率」として、新築時の価格の20%分の価格は最低でもある市町村が多いようです。つまり、今回の場合も建物新築時の20%分の価格が建物のの評価額です。 また、土地の価格ですが、こちらも評価額がゼロになることはありません。実際に別荘地として取引があるわけですから。なので、課税や納税は土地を持っている限り永遠に続いていきます。土地についても、「固定資産税評価基準」によって価格が決められるようです。 ここからは私の見方です。 建物についてはおそらくこれ以上文句の付けようがないでしょう。ごく普通に評価されているように感じます。 土地については、評価額が相場とかけ離れているかどうかがよくわかりません。「相場とかけ離れている」と自信があれば、専門家(不動産鑑定士)のレポートを付けたりして不服審査等で市町村にかけ合ってみて下さい。ちなみに、相場の上下30%以内であれば、そのままです。なぜなら、土地の「固定資産税に限っての」評価額は、相場の70%を目途に決められていますから(最初から安い価格に対して課税されています)。
お礼
orange100_さん、あろがとうございました。 なんだかお役所に有利なようにみえてしまいますねえ。。
- orange100_
- ベストアンサー率42% (6/14)
役所の固定資産税担当課は、毎年1月1日現在に建物が新しく建てられているかどうかをチェックし、建物がある場合は床面積に応じて固定資産税や都市計画税を課税しているはずです。 これは登記の有無は関係ありません。不動産登記法上の建物と固定資産の課税上の建物は異なるからです(床面積も両社でズレていることがあります)。有料ですが、役所の固定資産税担当課で課税台帳を取得することもできるはずです。 もともと土台があった、とのことなので、建物の存在が確認できた時点(1月1日時点)で課税上の建物とみなされていたのかもしれません。ただし、課税する前に課税評価額を算定するため、家屋調査として内部や材質等を確認しに来ると思います。 現在は建物はあるのでしょうか?現在までになくなっているのであれば、いつ頃からなくなったのか、役所に相談した方が良いでしょう。航空写真を毎年とっている等で、当時の建物の存在が確認できるはずです。役所のミスで継続して課税していた、ということはあるようです。
補足
orange100さまへ コメントありがとうございます。よろしくおねがいします。 >建物がある場合は【 床面積に応じて固定資産税や都市計画税を課税している】 はずです。 >これは登記の有無は関係ありません。 > >不動産登記法上の建物と固定資産の課税上の建物は異なるからです >(床面積も両社でズレていることがあります)。 >有料ですが、役所の固定資産税担当課で課税台帳を取得することもできるはずです。 ■問1■ では、こちらが登記をしていなくとも、 お役所は、【建物が建っている、と認識した時点で】、自動的に課税している、ということでしょうか? ■問2■ 海岸の砂の上にたつ★砂地の場合は★、 もともと建築ルール?としては適応されないため(建ててはいけない場所だから)、 父の言い分では「課税はされないはずだ」 と聞いたのですが、 じっさいには課税されています。 役所のものがいうには「標準価格でやった」ので、課税20%かけています、ということです。 そこから父が課税20%を逆算したところ、 30数年まえに【100万円で購入した】土地が、 時価650万円の評価価値 になっているということです【土地だけでなく、家 に課税されている】。 購入代金が100万円なのに、 なぜ、650万円もの価値がついて、年2万円の課税をうけるのかは、わたしも疑問です。 お聞きしたいのは、 土地だけだと、30年ちかくたってしまってるのだから、 もう税金をはらう必要はない、ということらしいのですが、そうなんでしょうか? いまだに土地に、100万円以上の価値がついているのはおかしい、とのことです。 ちなみに家は、まだ残っています。が、 家を登記した覚えはないのに、家に課税されるのはおかしい、という言い分です^^; よろしくおねがいしますm(_^_)m
お礼
zenzen123さま、わざわざさがしていただいてありがとうございました。 年数経過で相手のものになってしまうとは(°°;)びっくりしました。 ほかの訴訟もあり、いまだに見通し¥先立つものがたってない放置状態です。