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新会社法施行にともなう役員の重任登記

取締役の重任登記を自分でやっています。 2月に任期が切れていたので、これから重任登記をします。 5月に会社法が改正されたことに伴い、取締役の任期が10年まで延長できるようになりました。 つまり現在は、従来通りの取締役の任期を2年としている株式会社と任期を延長した会社が混在している状態です。 ここで質問です。 1.取締役の任期を10年まで延長した場合、定款変更以外にやることはありますか? 2.従来は、株主総会議事録と取締役会議事録(代表取締役も同時に重任させています)を添付するだけでした。他に添付する書類はありますか? 3.取締役の任期を10年に延ばした場合、それを証明するために取締役重任登記の際に定款を添付するのでしょうか? 任期がバラバラの株式会社が混在している中で、法務局がどうやって、その会社の取締役の任期を把握するのか興味があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
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回答No.1

1.ありません。 2.定款を用意してください。 3.貼付します。

rafin
質問者

補足

回答ありがとうございます。追加で質問です。 2月に取締役の任期が切れました。 4月30日までに法務局へ重任登記申請をすれば、株式総会議事録、取締役会議事録を添付するだけで足りました。 5月1日以降に申請した場合、定款も添付するのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#20836
noname#20836
回答No.3

>2月に定時株主総会と取締役会をして、議事録も作りましたが、 >法務局への申請が遅れたのです。 今回の登記申請については従来どおりです。 5月1日時点での在任取締役棟の任期を延長したいのであれば、5月1日以降に株主総会にて定款変更決議を行ってください。 任期延長にかかる登記申請等は不要です。 時期任期満了時に定款抜粋(任期に関する部分)を作成してそれを添付すれば足ります。 なお、今回の登記申請は2ヶ月程度の登記懈怠と言うこととなりますので、過料の通知が来る可能性があるといえます。

noname#20836
noname#20836
回答No.2

取り急ぎの注意点 ・任期を延長できるのは非公開会社(従来の譲渡制限会社)であり、公開会社は延長できません。 ・小会社かつ譲渡制限会社でない既存会社の監査役は5月1日をもって任期満了退任となります。 ・2月に任期満了となっていた役員を2月重任とする場合、従来の任期での選任となり、5月1日以降に定款変更決議を行うことによって任期を延長できることとなります。

rafin
質問者

補足

弊社は非公開会社です。 2月に定時株主総会と取締役会をして、議事録も作りましたが、法務局への申請が遅れたのです。

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