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利益処分(剰余金処分)議案のない監査役設置会社?

9月に定時総会のあるJASDAQ企業です。 定時総会の招集通知を見てましたら、1号議案が「定款変更」議案になってました。委員会設置会社なら分かりますが、監査役設置会社です。 こんなことってありうるんでしょうか? ちなみに業績はよい会社ですが無配です。無配だからかな?

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回答No.1

従来の商法では、無配であっても「来期へ繰越」などの利益処分(又は損失処理)案を定時株主総会へ提案して、株主総会の決議を得る必要がありました。 しかし、今年5月施行の会社法では、定時総会で利益処分、損失処理をするという考え方がなくなり、定時総会での利益処分案の提出の義務付けはなくなりました。 利益処分について特に議決がなければ、利益剰余金として据え置き(いままでで言う来期へ繰越)ということになります。

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