- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:企業法の監査役の選任に対しての意見陳述権と選任議案提出にあたって監査役)
監査役の選任に関する意見陳述権と選任議案提出についての疑問
このQ&Aのポイント
- 監査役の選任に関する意見陳述権と選任議案提出についての疑問について説明します。
- 意見陳述権とは、監査役の選任議案に対して意見を述べる権利のことです。
- 一方、選任議案提出にあたって監査役(会)の同意が必要な理由についても解説します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本当の背景は分かりませんが、私なりの解釈を書かさせていただきます。 まず監査役は会社に一人とは限りません。もちろん監査役会も一人ではありません。 そして監査役選任議案の提出についての同意権は監査役が二人以上いる場合にはその過半数の同意が要件です。 例えば 監査役が五人の企業。 そして、その中で監査役選任議案の提出について三人が賛成をし、二人が反対した場合を考えてみてください。 監査役は本来独任制の機関です。なので監査役個々人の独立性が守られるべきです。しかし、前提として全員の同意などは非効率的です。 そこで選任議案の提出について多数決で決する代わりに反対した監査役の独立性を確保するために意見陳述権があるのだと思います。 また、意見陳述権ですが「その適否に関する意見」ですので賛成したとしても、誤解されないよう補足的な意見を行うこともあるのかもしれません。
お礼
ありがとうございました。 やっとスッキリしました。