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監査役の任期

例えば、監査役Aが2007年9月30日の定時株主総会終結前に辞任した場合、補欠監査役Bは、定款に定めがあった場合、前任者Aの任期満了日まで選任されるとのことですが、では「定款に定めがなかった場合」は辞任したA監査役の後継者と、その会社の体制はどうなるでしょうか? もう1つ。C株式会社の任期満了した取締役Dは、その後も継続してC株式会社の監査役を引き受けることはできるのでしょうか?

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noname#120967
noname#120967
回答No.1

最初の点については、任期途中で辞任しても、欠員が生じるときは、 新任の監査役が職に就くまでは監査役の義務を免れませんし(会社法346条1項)、 裁判所による一時監査役の選任もありえます(同2項)。 第二点については、とくに問題はないと思います。 取締役との兼任はできませんが(会社法335条2項)、退任した後ですから。

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