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会社法425条3項 監査委員会設置会社は?

監査役設置会社又は委員会設置会社においては、取締役は、第423条第1項の責任の免除(取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)に関する議案を株主総会に提出するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。 一 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) 二 委員会設置会社 各監査委員 監査役会設置会社では各監査役の許可はいらないのでしょうか。 それとも監査役設置会社に監査委員会設置会社は含まれているのでしょうか。

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  • buttonhole
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回答No.1

 監査役会設置会社であれば、当然、監査役設置会社ですよね。なぜなら、監査役会設置会社の場合、公開会社ではない株式会社だとしても、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めをすることはできないからです。 会社法 (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 省略 九  監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。 十  監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。 以下省略 (定款の定めによる監査範囲の限定) 第三百八十九条  公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。 以下省略

その他の回答 (1)

  • toratanuki
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回答No.2

会社法426 は、こう読む。 監査の名がつく役員全員の同意が必要。

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